2005年12月09日(金) |
議員報酬値上げ(?)反対で議会が止まる‥ |
今日は、第4回定例会最終日である。今回上程された各議案(補正予算、条例改正、人事同意など)がすべて採決される。すくなくとも、私が議員になって以来は、区長側が提出した議案で否決されたことはない。
自民党、公明党の両区長与党が賛成すれば、それだけで過半数を超えてしまうからで、それ以外の与党会派や共産党の賛否は、その後のことはともかく、少なくとも議決には影響しない。
とは言っても、自らの良心に恥じてまで「区長与党」として義理をはたすこともない、と常々「是々非々」で賛否に票を投じているので、お役人からは「野党」だと思われているかもしれない。
今日も、議案4件、陳情1件で反対または退席をした。陳情に退席の理由は後日書くが、今日は、議案4件に反対した反対討論の原稿を読んで頂こう。
この討論をするにあたっても、大騒ぎがあった。これらの議案に反対したのは、日本共産党の議員全員、ネット無所属連合3名のうち、生活者ネットワークの議員2名、民主・自由・未来の5名のうち、田中健議員と私の2名, 野呂けい子議員(緑の党)合計13名である。とくに、ネット無所属と、民主・自由の会派は、会派の中で意見がわかれた。
そこで、大会派からクレームがついたようで、議長が両会派の幹事長を呼んで、副議長と議会事務局長を交えての「調整」が相当の時間行われた。結局、会派の中で、意見がわかれたまま、反対討論では「絶対に会派名を言わない」ことを申し渡されて、午後6時35分に本会議は再開された。
国会を模倣して地方議会でも会派制度を実施しているが、国会と違って、区内の様々な価値観を代弁する区議会議員が、会派内ですべて「同一意見」になるなどということがあるのだろうか。
以下、私の討論である。
私、犬伏秀一はただ今上程されました、第152号議案、大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第154号議案大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第158号議案大田区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例、および第159号議案、大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論をいたします。 なお、関連する第153号議案大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、期末手当がなく、実質値下げのみであることから賛成いたします。 当該4議案の報酬改定は、平成17年11月29日付、大田区特別職報酬等審議会の答申をうけて行われたものであります。 本答申では、4 特別職報酬等の改定の適否についての(3)において「職員の給料が減額されているにもかかわらずこれを引き下げないことは、区民の納得と理解を得にくい」と述べ、さらに(4)では「減額することが適当」と述べております。 しかしながら、7 において、この(4)の答申文と矛盾する期末手当の増額に言及するという論理的矛盾を含有しているのであります。 現在、区長をはじめ私たち議員など特別職の期末手当は、「職員の.例による」とされており、これを明確に支給月数を規定する、との答申に基づいた条例改正には賛意を示すものであります。 しかし、3.55ケ月として区報などに公開されている特別職の支給月数は、実は、その前段において1.45の支給係数をかけて計算されているのです。つまり、報酬月額は1.45倍されたうえで、3.55ケ月分支給されるのです。この実質支給月数は、6月期、12月期がそれぞれ1.65ケ月とされているものが、2.3625ケ月、3月期が0.25ヶ月とされているものが0.3525ケ月、年間では3.55ヶ月が5.0625ケ月となるのです。 このことは、区報などには一切公開されておらず、「お手盛り」と批判されてもいたし方ないものと考えます。 今回の期末手当0.15ケ月増額は、ただいま申し上げましたように支給係数1.45をかけると、0.2175ケ月の値上げに相当いたします。 今回の改定により、月額報酬は区長で月額12000円、一般議員で7000円の減額と、区民や職員にはうつりますが、実際には、期末手当で区長約25万円、議員約134000円の値上げとなり、いずれも、月額報酬の減額分より多く、結果、報酬の値上げとなるのであります。 特別職の報酬が少ない、との議論があるのだとすれば、このような、月額報酬を下げ、期末手当で補填するような姑息な増額をせず、正々堂々と月額報酬を増額し、期末手当は現行の3.55ケ月に支給係数をかけた実質支給月数で明示、公開すべきであります。それこそが、区民、納税者、有権者に対し高度の説明責任を有している我々特別職の責務であると考えるのは、私だけではないでしょう。 見かけは、報酬の値下げを装いながら実質は値上げをするという、第152号、154号、158号、159号の4議案には、まさに答申文にあったように「区民の納得と理解は得にくい」と考え、議員各位の反対へのご賛同をお願いしつつ反対討論としたします。
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