2005年05月08日(日) |
頂く手数料は外税、認可先の料金は内税に。お役所の身勝手 |
お役人が身勝手で、自分に都合よく法律、条例を解釈する能力に優れた生物であることは繰り返し、この日記で述べているが、またまた好例が出てきた。具体的に書いたほうが、理解しやすいのだが、そうすると、お役人「得意」の「犯人探し」や、「許認可いじめ」がおこるので、実名は伏せる。
ある許認可施設でおこった事件(?)である。この施設は、お役所から補助金を交付して建てられた。開業前の最後の検査などにお役人が訪れる。利用料金を、近隣の同種の施設を参考に提示したが、お役人から「却下!」。なぜ?近隣より安いのに?
理由は、消費税法改正にあったのだ。自分の所管以外は「無知」なお役人は、改正の趣旨「内税、総額表示」にこだわったのだ。以下例を示す。(但し、金額は、お役人が何の施設か特定できないように、すべて架空である)
近隣施設の場合(開設は消費税法総額表示改正前) 利用料金 4200円(4000円に消費税5%)で認可
この施設が当初出した金額 利用料金 3150円(3000円に消費税5%)却下
お役人が求めた金額 利用料金 3000円(消費税込みの総額表示)で認可
この差に、お役人が説明できる合理的理由は「ない」。あるとすれば、担当者の「思い込み」である。だいぶ前に、事業再建者向け都営住宅が、住宅局の役人の無知により、おかしな条件をつけたため利用実績ゼロと書いたが、似たようなもんだ。
さて、笑い話は、これにつきない。検査にあたって、このお役所が要求した手数料は、なんと、40000円に消費税5%2000円の合計42000円。これには、施設の責任者もあきれるやら、たまげるやら…
やるな!お役人!
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