2005年02月25日(金) |
いい加減にしてくれよ!お役所めぐりの許可申請 |
ちょっとしたことから「古物商」の許可申請をすることになった。所管は所轄警察署の生活安全課経由、東京都公安委員会である。申請書類は、警視庁のホームページから、ほとんどダウンロードできるので便利だな、と感心していると、たんないじゃん。必要書類のうち、法人役員の誓約書と、略歴書がない。
警視庁に電話すると、えらく感じのいい担当官が「所轄でもらってください」と。さっそく、蒲田署に出かけると、以前、窃盗防止講演会の講師だった方が担当で、こちらも感じよく丁寧に教えていただいた。ところが、大変なのはそれからだった。
まず、法人の登記の目的に「古物商」という文言が入っていなければならない。そこで、「社員総会」を開き、目的変更を決議する。その議事録を持って、東京法務局城南支所に行き、変更登記をする。この費用が収入印紙(登録免許税)3万円。役員の住所変更をしていなかったので、これに1万円。登記事項証明書(通称:登記簿謄本)に1000円。しめて、国庫に41000円を支払う。
法人登記ではいつも思うが、なんで法人の目的変更やら、増資で3万やら、増資額の0.7%の登録免許税がかかるんだろう。さらには、コンピューター化されて、申請から2〜3分で交付される、登記簿謄本になんで1000円も取るんだろう。ちなみに、謄本を交付する法務協会臨時職員の日給は、謄本6枚分(6000円)と、所内の募集広告に書いてあった。
まだまだ、書類の山は続く。役員全員の身分証明書を本籍地の役所で取得しなければいけない。これは、平成12年までに禁治産者、準禁治産者ではなかった、という証明で、本人か本人の委任状添付が必要だ。役員2名は大田区なのですぐ取得できたが、一人は大阪なので、郵送で請求する。一人分300円で、合計900円。
次に、東京法務局に対し、被後見人、被保佐人の登記がないことの証明を申請する。これは、平成12年4月に改正されたもので、今まで戸籍に記載されていた、禁治産者などを、戸籍記載と公告をやめ、登記制度に変えたものだ。この申請もおもしろい。請求できるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、または委任状のある他人である。ところが、夫が妻の分を「配偶者」として請求すると、戸籍謄本(500円)が必要になるのだ。それを「他人」の資格で、妻から委任状をもらうと、この500円はいらない。なんともおかしな感じだ。3名分で1500円。
この法務局の1500円は、「登記印紙」という、収入印紙とは違うものを貼らなければいけない。上述の大阪の市役所に送る300円の定額為替とともに、区役所近くの郵便局で購入しようと窓口で依頼すると「登記印紙は蒲田郵便局でしか売っていません」とのこと。なんじゃい郵政公社。面倒くせいな!
以前、住基ネットが話題になっていたが、広域住民票なんぞは、まったく無意味だが、このような役所間のデーターについては「ペーパーレス」でやるべきだと思う。いや違うか…それは、民間の発想だ。あんまり簡易にしてしまうと、お役人の仕事がなくなっちまうか。
今回のお役所めぐりで特筆すべきは、大田区役所戸籍住民課の窓口である。警視庁本庁と蒲田署の担当官もとても気持ちよい応対だったが、それにもまして素晴らしかったのは区窓口の区職員である。私が「ウルセイ議員」だと知ってかと左右の応対も聞いてみたが同様に感じがいい。
受け応えはハキハキして明るい。お待たせしました、という言葉も自然だ。会計は、またせないように、レジを先に打ってあり、あつりを出せばすぐ終わるよう工夫している。
大田区職員さん、最近、電話応対といい、窓口といい、GJ!
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