2005年01月07日(金) |
サマワの自衛官は刑務所よりヒドイ扱い?@山形県知事選挙 |
イラク、サマワの宿営地でわが国の名誉とイラクの人道支援のため活動している山形県に住所のある自衛官が、1月23日に投票される県知事選挙に投票できないことがわかった。
これは、公職選挙法の規定により、イラク派遣が『海外旅行』の扱いになるため、不在者投票すら出来ない状況らしいのだ。
ところが、公職選挙法施行令では、老人ホームやら少年院、監獄などではその長のもと投票が出来る、と定めているのだ。従って、山形県内にある少年院や刑務所の受刑者で20歳以上のものは投票が出来る。が、自衛官は出来ない。どう考えてもおかしい。
こんなものは政府が本気で『おかしい、変えよう』と思えば簡単に変えられるはずだ。つまり、施行令は法律ではないから、政令で変えることができるのだ。内閣において、公職選挙法施行令第50条不在者投票の項と第55条不在者投票管理者の項に、監獄の長やら病院長とともに『イラク特別措置法及び国際緊急援助法に基づいて派遣された自衛官、自衛隊員にあってはその部隊の長』という文言を入れればよい。
まあ、やらないだろうな。いまだに『非戦闘地域』などと言って、無原則に軍隊たる自衛隊を海外に出すような政府なのだから…
隊員が食べているお米は、刑務所と同じ政府備蓄米の期限切れの『古古米』だし、まったく国防をなんだと思っているんだ、この国は!
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