| 2005年01月29日(土) |
1月26日の最高裁判決について(1) |
1月26日の最高裁判決について(1) 崔 勝久
現在、鄭香均の弁護団で判決についての学習会を通しての見解を準備しているということなので、一日も早くその見解を読ませてほしいと願っています。弁護団の方はみなさん大変でしょうが、がんばってください。
新聞紙上での判決の要約文と実際の判決文とではかなり違いがあるように思えます。ここでは私個人の印象の一部を記します。私の見解に誤りがあれば、訂正しますので、御教示ください。
1.判決は外国籍の公務員就任の是非、「公権力の行使」の定義、外国籍公務員として「公権力の行使」に関わることの是非の判断は避けています。 東京都の鄭香均に対して行ったことは憲法、労働基準法に違反していないということを述べているだけです。
2.具体的な問題、即ち、各地方自治体が外国籍公務員を管理職にすることをこの判決は、禁じてはいません。従って、各地方自治体が独自の判断で、外国籍公務員を管理職にするしないということに関して裁判所は関与しないということになります。
3.外国籍者を採用するかしないかも、地方自治体が判断すればいいということになっています。ただし、「合理的な理由」があれば、採用しなくとも、憲法違反にはならないという判断を示しています。
4.採用した外国籍公務員にどのような職務に就かせてはいけないとかという判断はしていないので、「公権力の行使」とは何かが具体的でなく、「公権力の行使」にあたる職務は何かは一切、不明になっています。
5.判決がこのように中途半端なものである以上、連絡会議はこれまでの運動をさらに進めるに際して、川崎市の「公権力の行使」の定義のもつ問題点を問い詰め、市長や管理職の下でその指示に従って市民に命令、指示するだけであるのに、その職務に従事することをどうして「公権力の行使」という理由で外国籍公務員には禁じるのかということをあきらかにさせていくべきだと考えます。
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