2004年09月02日(木) |
注目される鄭香均さんの裁判 |
最高裁裁判が延期に! 目的とねらいは?!
以下、朝日新聞を紹介します。
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外国籍職員の昇任試験拒否、大法廷で憲法判断へ 最高裁 (09/01 23:22)
日本国籍がない職員に対し、東京都が管理職昇任試験の受験を拒んだことの当否が争われた訴訟をめぐり、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は1日、今月28日に開く予定だった弁論を取り消し、15人の裁判官全員で審理するよう、事案を大法廷に回付した。小法廷がいったん決めた弁論の開催を撤回し、改めて審理を大法廷に回すのは異例。公務員の採用や管理職登用で国籍条項が全国的な議論になるなか、最高裁全体として見解を示し、憲法判断をする必要があると考えたとみられる。
上告された事件は、三つある小法廷のいずれかで審理され、多くはその場で決着がつく。しかし、(1)判例を変更する場合や新しい憲法判断、違憲判断をする場合(2)小法廷の裁判官の意見が分かれ、決着がつかない場合(3)重要な事案のため、大法廷で審理をして判例を残した方がふさわしいと判断した場合――には大法廷に回付される。
この訴訟をめぐり、第三小法廷は今年6月、双方の主張を聴く口頭弁論を今月28日に開くと決め、関係者に通知した。下級審の判断を維持する場合には弁論を開く必要がないため、「法の下の平等と職業選択の自由を定めた憲法に違反する」との判断を示した二審・東京高裁判決を見直すとみられていた。
しかし、今回、大法廷に回付されたことで、審理は最初からやり直されることになる。
訴訟の原告は、東京都の保健師で在日韓国人2世の鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん。
鄭さんは88年に採用され、94年に課長級以上の昇進資格を得るための管理職選考試験に申し込んだ。しかし、日本国籍が必要として拒まれたため、受験資格の確認と200万円の損害賠償を求めて提訴した。
96年の東京地裁判決は「憲法は外国人が国の統治にかかわる公務員に就任することを保障しておらず、制限は適法」として請求を退けた。しかし、二審・東京高裁は97年、「外国籍の職員が管理職に昇任する道を一律に閉ざすもので違憲」との判断を示して一審を覆した。
鄭さんの代理人を務める金敬得(キム・キョンドク)弁護士は「二審判決を根本から覆すような、時代の流れに逆行する判決は出ないと期待している」と話した。
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