2004年08月22日(日) |
川崎市への意見 崔勝久 |
川崎市へ、以下の内容を意見として出しました。 皆さんも、ぜひ、川崎市へ意見をお願いします。
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(仮称)川崎市多文化共生社会推進指針骨子案についての意見
1.指針策定の趣旨にある「それぞれ(外国人)の人権が尊重され、市民として共に暮らすことができる・・社会の実現に向けて」と、阿部市長の外国人は「準会員」という発言とは、その根本理念が一致しない。阿部発言を放置したまま、骨子案を推進することは自己撞着。阿部市長の発言撤回を求める。
2.外国人市民会議で発表され、マスコミで大きく取り上げられた、外国人市民政策ガイドラインは、何故、破棄されたのか、新たに骨子を作ることになった理由は何か。
3.川崎市が市民団体と総力をあげて制作して来た、「提言53項目と24項目検討課題との関係」に記された具体的な内容はどのように生かされるのか、破棄するのか。
4.骨子4「共生社会の形成」の(3)行政職員の採用、「公務員採用の見直し」は「検討していく」とある。しかし長野県では既に一切の制限を設けないという方針を明確にしている。川崎市の場合、「国の動向を踏まえ、他の自治体と連携しながら」とあるが、そもそも地方自治体において地方公務員の採用は独自の見解に基づいて行われることになっている。これでは国の顔色を窺い、他の地方自治体と足並みを合わせて行こうということであって、川崎独自の、共生社会形成の為の方針になりえない。ちなみに、先のガイドラインには、外国籍職員の任用制限に関しては「具体的な政策目標案」として「見直す」とされている。
5.川崎市は職員採用に際して国籍を問わないという門戸開放をもっとも先駆的に発表した都市であるが、同時に、採用した外国籍職員はその国籍を理由にして昇進と職種の制限を 「運用規程」によって制度化した、唯一の地方自治体である。しかしこの「運用規程」によって差別を制度化する「川崎方式」を、政府の全面的な賛成を得たにも関わらず、その後いかなる地方自治体も追随していない。川崎市は浮き上がったままである。「運用規程」そのものが差別であるという認識は定着していると思われる。またこのような差別制度を設けながら、 一般事業者対して「指導」をするということ事態、自己撞着である。
6.同(4)事業者への啓発の項では、「適切な雇用が行われるよう広報啓発に努める」とあるが、ここには差別をした事業者への罰則規定がない。人権規約に基づいて川崎市独自に、 あらゆる差別は認めず差別した者には罰則規程を設けるという考えはないのか。
7.また、川崎市がいう差別には、賃金のことが触れられていない。同一労働同一賃金という原則が守られていない事態を川崎市は差別と考えるのか。
崔勝久
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