2008年09月29日(月) |
未来もそんなに明るいわけじゃない
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とうとう休職一年経過となった。社保でいうところの傷病手当金の期間は一年半なので、あと半年で仕事に戻れなければ、放り出されるのが普通だ。小さいながらも積み重ねてきたこれまでの仕事のキャリアは、水泡に帰すわけだ。あと半年で社会復帰なんて、たとえ治療が成功したとしても退院さえ不可能なんだから到底無理な話で、この先の生活設計はお先真っ暗だ。
まあ、そんなことも『生存』があっての話だから、深く考えてもしょうがないんだけど。
ただ、一応、3人の子供を抱える一家の大黒柱だったはずなので、仮に生存が確定した場合、どうやって養っていったらいいのか、不安が募っていく。
※傷病手当金(社会保険庁ホームページ【www.sia.go.jp】より)
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
A 傷病手当金が受けられるとき 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額 支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合 イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額) ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合 (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。 ・ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
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【Referer】
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