報道によれば、ファイル共有ソフトのWinnyの開発者が京都府警に逮捕されたらしい。容疑は、著作権法違反(?)のほう助(?)とされている。
元々は、このソフトを使って、京都府警の捜査情報が漏洩したことが始まりなんじゃなかったっけ?(※)つまり、京都府警内にWinnyをインストールしたPCが実在していて、そのPCを通じて捜査情報が漏洩していた・ら・し・い・・・ということだったと記憶しているんだが。
この失態(!)によって、京都府警が必死になっているのは良くわかる。でも、開発者に罪を被せるのは、刑事法の基本的観点から考えると、非常に無理があると思う。著作権法違反(?:捜査情報漏洩が著作権法違反っつうのも変な感じだが。)のほう助が開発者の罪ということかい?納得できないな。
検察は、どう判断するのだろうか。
*****
追記:
※ 京都府警によるP2Pソフト関係犯罪捜査は、もっと以前からあったようなので、訂正。『元々』は、もっと前かららしい。今回、逮捕されそうな開発者も、以前に家宅捜索を受けたこともあったらしい。
ついでに、私は、Winnyユーザーではない。
【Referer】
|