2007年03月24日(土) |
不正アクセスについて |
不正アクセス、それは立派な犯罪です。
日本では、1987年の刑法改正により、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)、電磁的記録不正作出・供用罪(刑法161条の2)が規定され、一定の犯罪に対しては手当がなされました。しかし、刑法のこれらの規定は、コンピュータに侵入してただ内部の情報をのぞき見たり持ち出したりする行為を処罰の対象としておりません。そこで、ネットワークへの不正アクセス自体を犯罪として処罰する「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下、「不正アクセス禁止法」とする)」が平成12年2月13日より施行されることとなりました。 不正アクセス行為の禁止(3条)と罰則(8条)
この法律に定められた以下の3種類の不正アクセス行為に対して、違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(8条1号)。
(1)アクセス制御機能のあるコンピュータに対し、他人の識別符号を入力して、制限されている利用を可能にする行為(3条2項1号)。
(2)アクセス制御機能のあるコンピュータに対し、特殊な情報又は指令を入力して、制限されている利用を可能にする行為(3条2項2号)。
(3)ネットワークで接続された他のコンピュータのアクセス制御機能によって利用が制限されているコンピュータに対し、特殊な情報または指令を入力して、制限されている利用を可能にする行為(3条2項3号)。
ご自分の胸に手を当てて思い出してください。
何度も言いますが不正アクセスは立派な犯罪である。
自分に当てはまることがあるとすれば、貴方はもう、犯罪者です。
更に不正アクセスにて得た情報を下手に公開して、自分が不正アクセスをした証拠を握られてしまった場合、逃げも隠れも出来ません。
一生、犯罪者としてのレッテルを貼られ、家族共々路頭に迷うか
もしくはそうなる前に
自らその手で命を絶ち、家族に迷惑をかけることなくひっそりとこの世から消えるか、選択肢は二つに一つです。
さあ、勇気を持って決断を
今こそ、決断のときです。
我々もいつまでもおとなしくしているわけではありませんよ。
さあ、どうする?
うふふ、冗談ですよ、冗談
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