2002年07月04日(木) |
地方自治 弱者の一石 |
国政における総理大臣は、国民の直接選挙で選ばれた者ではないから、如何に一国の長といえどもそれほどの権力を振り回せる訳ではない。 だが地方自治体の長である、知事・市長・町長・村長は住民の直接選挙で選ばれる者であり、その自治体においては大きな権限を行使することができる。 その権限を行使し、自分の想うままに地域を動かす楽しさを一度味わった者は、その魔力に取り付かれてしまうのではないだろうか。 そんな権力者の行為を監視することが、地方議会に課せられた大きな仕事であることは衆人の知るところだろう。日本の地方制度はこの2元代表制によって健全に機能し、その地域の課題解決にあたっている。 だが、自治体の長が独善的で自分の好みに合った政策のみをを実行しようとし、それをオール与党の議会が承認したらどうなるだろうか。そんな自治体では少数意見が黙殺され、あらゆる政策が長の地位延命のみに使われることになってしまう。過去にはそんな自治体があまた存在したことも歴史の事実である。
権力を持たない弱者は、何を持って強者に立ち向かっていくのか。その答えは人間の知識の中にある。強者に立ち向かっていく知識が自分に無いと思ったら、勉強すればいい。勉強する時間がなければ人と話をすれば知識は得られる。 法律とは、人間の反省するべき行為をふまえ、修正を繰り返してより完成度を高めてきたものだ。いわば人間の知識の集大成だろう。 今回の自治体合併に異議を唱えている者は議会内では少数である。 その少数者の意見を認めさせるための手段を求めて、このところ苦悶していたが、ヒントは人との話の中から得られ、答えは地方自治法の中に書かれていた。 地方自治法第74条第1項 「地方公共団体の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対し、条例の制定を請求することができる。」 民主主義の多数決理論の弊害を是正し、少数者の意見を尊重するために法に定められている「直接請求権」である。西条市の場合1000人でいいんだ この法律の存在を念頭におき、西条市長にたいし「合併にたいしてその是非を問う住民投票の実施を求める要望書」を作成。一日かかった。 案文を意見を同じくする他の2市議にFAX入れる。
夜9時過ぎ文化サロンに行ってみる。今日は「絵手紙教室」。 一番下の子も含めご婦人方が楽しそうに書いている。 何と平和な事よ。そんな光景を見て私の心もいつになく晴れやか。 習ってみようかな。そんな言葉をちらりと漏らすと、そう、道具は無駄になるといけないから私の一緒に使っていいわよ と家内が言ってくれた。
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