きまぐれにっき β |
2006年02月17日(金) キタ━━━( ゚∀゚ )━(∀゚ )━(゚ )━( )━( ゚)━( ゚∀)━( ゚∀゚ )━━━!!!! | ||||
バカがない頭をひねって頑張った様子をお楽しみください ※緑字はツッコミです 司法処分出廷要請通達書 (処分なのに出廷?裁判所からなのに本人受け取りでなく、ポストに入ってた?) 分類コード KT−021518 (正しくは、事件番号、元号・年号・枝番(民事ではカタカナ)・号数 この度ご通知致しましたのは、貴殿のご利用された「総合消費料金未納分」(総合消費ってなんですか?)について民事訴訟を受けました。(訴訟は裁判所が受理するものであり、弁護士であっても、このような通知をすることはない)この通知書は初期通知ですので、ご連絡なき場合には、最終通達として裁判訴状が送られるかたちになります。(通達書のくせに、『初期通知』であり、初期の次がいきなり最終通達?訴状を被告に送ってどうするの?) こちら「総合消費者民法特例法」(こんな法律は当然ありません。こちら〜〜って、こち亀ですか?不必要な『こちら』ですね)上、法務省認可通達書となっておりますので(認めて許可する、という漢字の意味もわからないご様子)、ご連絡なき場合には、本通達書記載の裁判所へ出廷となります(出廷要請書みたいなのは送られてこないのですね?いつ裁判をするのか知る術がないのに出廷などできませんね)。また司法処分の措置として、給与及び賞与、動産物・不動産等(なんか重複してね?)の差し押さえを民法156条第1項に基づき強制執行させていただきますゆえ、当局と執行官による「執行書の交付」を承諾して頂くようお願い致します。(強制執行するくせに、執行書の交付を承諾しないといけないとか、執行官が執行書を交付するとか、日本語がボロボロですね) 又、本案件に関して取り下げ手続きを執り行う場合は、当局までご連絡をお願いいたします。(また、だったり、又だったり、致します、だったり、いたします、だったり、統一性がないなぁ) 尚、当局は原告側から訴訟の通達(原告側から『の』訴訟の通達じゃね?)、又訴訟の正当性を確認する機関であり(確認する必要はないし、裁判所はそのために存在する機関でもない)、当局が金員を要求することは原則としてありえません。類似した葉書や通達にご注意下さい。(このようなニセモノにひっかからないようにとわざわざご親切にどうも) ※身に覚えがない方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、実際に小額訴訟の手続き(判決が一日で出る裁判。もし放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分どおりの判決が出される)を利用した新しい手口の報告もございます。(個人情報もだが、悪用するのは小額訴訟制度。親切に見せかけて安心させ、その実、脅している) 万が一身に覚えがない場合早急にご連絡下さい。(後半になればなるほど、読点を使わなくなり非常に読みにくい) 裁判取り下げ最終期日 本書到達後三営業日以内(配達証明などもなく、いつ手元に届いたか、どうやって知るんだろう?) 出廷場所 東京簡易裁判所裁判部第39民事執行センター(ゴメン、アホらしすぎて確認する気も起きなかった) 03−5299−2181 (訴訟課) 平日9:00〜17:00(書く順番などがおかしい。連絡先、なども書かずにいきなり番号だけとか) 〒103−0027 東京都中央区日本橋2−16−3 民事通達局(あれ?裁判所からじゃないの?裁判所じゃないのに、出廷しろとか差し押さえするとか?) ちなみに、日本橋と書かれていますが、表の消印は『王子』でした |
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