JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事:<三菱自欠陥隠し>改ざんの事実は認定 無罪判決の横浜簡裁」 三菱自のタイヤ脱落事故を巡り道路運送車両法違反罪に問われた三菱ふそう元会長、宇佐美隆(66)ら3被告と ◆コメント:裁判官。条文をちゃんと読んで下さい。 この判決は、いくら何でもお粗末すぎる。条文を全部読んでいないとしか思えません。 (改善措置の届出等) ややこしくなるので、書きませんが、国交相が「あのクルマヘンだぞ?」とおもったら、メーカーに報告を命令することができるのです。 それが「第六十三条の四」です。 罰則規定第百六条の二の第三号を読むと、国土交通大臣の報告命令に応じなかったら一年以下の懲役です。 この裁判官はそこだけ見ている。 しかし、その一つ上、第六十三条の三を読めば、引用したとおりで、 メーカーは異常に気が付いたら、予め、国交相に届け出をしなければならない。 そして、それをしなかったらやはり、罰則規定第百六条の二 によって、 一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 と書いてあるじゃないですか。 ◆法の目的論的解釈 と、いうことを学校の「法学概論」で教わったのをよく覚えています。 第一条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。 つまり、自動車の安全性を確保するのが目的です。 三菱自動車は、事故につながりかねない欠陥が有るのを知って、これを隠していたのですから、言語道断。 刑罰を加えるためには、法的根拠がなければならない、というのも「罪刑法定主義」ですから、具体的に条文を書きましたが、本来それ以前の問題です。 この裁判官は条文を全部把握していない上に、法の目的論からすれば、三菱自動車の経営陣は刑罰を受けるのが当然なのに、無罪にするとは、信じられません。 法学概論から勉強し直した方がいいですね。 【読者の皆様にお願い】 駄文をお読みになり、お気に召した場合、エンピツの投票ボタンをクリックしていただけると、幸甚です。 画面の右下にボタンがあります。 よろしく御願いいたします。
2005年12月13日(火) 「みずほ証券誤発注問題『証券5社の手法、美しくない』金融相」云うまでもなく、同感である。
JIRO
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