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2003年02月12日(水) |
たまには真面目なふりをして。 |
今日もまた「結婚史記(仮)」はお休みをいただいております。
ところでみなさんは 「適用除外」 という言葉をご存知でしょうか。
一般的に言うと、
「ある法律があったときに、その法律の規定にあてはまらない人やもの」
のことです。
たとえば、情報公開法における
『刑事訴訟法第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物』
などのことや、労働基準法に規定する解雇予告制度、すなわち、
「使用者が労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、
即時解雇する場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わ
なければならない」
という部分においての
『日雇いや2ヶ月以内の短期間の労働者等(は除く)』
というようなもののことを適用除外というのです。
ここからが本題。
この適用除外、結構いろいろなところで見るのですが、住民基本台帳法にも
ありまして。
第39条に「この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者に
ついては、適用しない。」というのがそれです。
これ簡単に言うと「戸籍法の適用を受けない者」のことなんです。
簡単になってない、という噂もあるので説明しますと、まず「日本の国籍を
有しない者」、すなわち日本人ではない者、ってことでして、さらに
「その他政令」っていうのは、「昭和22年政令第1号」のことです。
・ ・ ・ 何のことだかさっぱりわかりませんね(汗)
この政令は「皇統譜令」というやつです。
皇統譜ってのは、一言で言うと皇族の戸籍。
皇族に生まれた人、あるいは皇族に嫁いだ人(現在の皇后や皇太子妃など)は
日本人だけれども皇統譜に登録されることによって、戸籍法の適用を除外
されてしまうのです。
突き詰めて話をすると、「普通の日本人じゃない者については適用しない」
とこの条文は宣言しているわけです。
というわけで、これ、法律違反です。
ってここまでダラダラやっといてそんなオチかよ>オレ
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