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2003年02月12日(水) たまには真面目なふりをして。

今日もまた「結婚史記(仮)」はお休みをいただいております。


ところでみなさんは 「適用除外」 という言葉をご存知でしょうか。

一般的に言うと、

「ある法律があったときに、その法律の規定にあてはまらない人やもの」

のことです。

たとえば、情報公開法における

『刑事訴訟法第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物』

などのことや、労働基準法に規定する解雇予告制度、すなわち、

「使用者が労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、

即時解雇する場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わ

なければならない」

という部分においての

『日雇いや2ヶ月以内の短期間の労働者等(は除く)』

というようなもののことを適用除外というのです。


ここからが本題。

この適用除外、結構いろいろなところで見るのですが、住民基本台帳法にも

ありまして。

第39条に「この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者に

ついては、適用しない。」というのがそれです。

これ簡単に言うと「戸籍法の適用を受けない者」のことなんです。

簡単になってない、という噂もあるので説明しますと、まず「日本の国籍を

有しない者」、すなわち日本人ではない者、ってことでして、さらに

「その他政令」っていうのは、「昭和22年政令第1号」のことです。



・ ・ ・ 何のことだかさっぱりわかりませんね(汗)

この政令は「皇統譜令」というやつです。

皇統譜ってのは、一言で言うと皇族の戸籍。

皇族に生まれた人、あるいは皇族に嫁いだ人(現在の皇后や皇太子妃など)は

日本人だけれども皇統譜に登録されることによって、戸籍法の適用を除外

されてしまうのです。

突き詰めて話をすると、「普通の日本人じゃない者については適用しない」

とこの条文は宣言しているわけです。


というわけで、これ、法律違反です。




ってここまでダラダラやっといてそんなオチかよ>オレ



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