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2002年04月17日(水) |
たまには真面目な、話をしようか。 |
この日本で、かつて戸主制度が残っていた時代には、戸主である父に認知
されたり、戸主の同意を得て父が認知すると、その認知された子は父の氏
を名乗り、父の戸籍に入ることになっていました。
しかし現行法では、父未定の子は、出生時から母の氏を名乗って母の戸籍
に入り、たとえその後認知されようともその子の戸籍に変動はありません。
これは胎児認知(子がおなかの中にいるときに認知する)の時でも同様。
こういう、実父母が結婚していなくて生まれた子を非嫡出子といいます。
反対に婚姻中の父母から生まれた子は嫡出子といいます。
非嫡出子は、現行法では恵まれておりません。
まず、戸籍上の続柄は「長男」「長女」ではなく、「男」「女」という
表記になります(住民票上は嫡出、非嫡出にかかわらず「子」)。
これは実父母が婚姻するまでこのままです。
あと、認知された子の側に関しては、その後、たとえ他の人の養子に
なろうが(特別養子は別)結婚しようが、「誰に認知された」という
身分上の記載は一生消えません(これも実父母が婚姻すれば消えます)
さらに相続が発生したときの取り分は、非嫡出子は嫡出子の半分です。
ちなみに、父母が1度結婚したあと離婚しても、嫡出子が非嫡出子に
逆戻りすることはありません。
長くなったので、また明日続きを書きます(といって1つのネタで
2日分稼ごうとする悪いくせ)
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【今日のヤクルト】 VS横浜 0−4で負け
若松監督、及び城石、誕生日を白星で飾れませんでした。
1アウト満塁で点を取れないチームと、同じ1アウト満塁でも
ホームランが出るチーム、その違いのみです。
こういうところで点を取れないようでは、例の指定席(4位)に
落ち着く事は目に見えてます。
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