部長motoいっぺい
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2006年09月04日(月) |
配偶者からの「窃盗」 |
先日の昼休み、いつものようにウェブニュースをチェックしていたら、「内縁の妻からの窃盗、刑の免除なし。最高裁が初判断」という記事に目が留まった。別に最高裁の判断に目が留まったわけではなく、「配偶者の間では窃盗罪が免除される」という刑法の規定があることに驚いたのだ。
まあ、ウチの家計の場合は、お財布の管理はどちらも行っていない「完全ドンブリ制」なので、そもそも窃盗とかということ自体が成り立たないのだが、あるとすれば僕が嫁の個人名義の口座に手をつけた場合とかだろうか。ちなみに僕の「個人口座」の残高は、恐らく嫁の口座の10分の1ぐらいだから、手をつけられても、そう痛くはない。
う〜ん、良い規定を知ったかも知れない(笑)
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