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2006年04月02日(日) 「日本人」の範囲

以下asahi.comより引用
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 9組のフィリピン人女性と日本人男性の間に生まれた子9人が、両親が法律上の結婚(婚姻)関係にないことを理由に日本国籍の取得を拒まれ、国を相手に国籍確認を求めた訴訟の判決が3月29日、東京地裁であった。菅野博之裁判長は基本的人権の保障を受ける上での国籍取得の重要性を考え、「父母が婚姻関係にあるかどうかで子が国籍取得できるかどうかを区別する国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反する不合理な差別だ」と判断。9人全員の日本国籍を認めた。

 同法を違憲としたのは昨年4月の同地裁判決=高裁で原告側逆転敗訴、上告中=に続き2件目。昨年の判決は「子と日本人の親が共同生活している」実態を重視。そのような場合、婚姻関係がないからといって国籍を認めないのは違憲とした。

 今回は、家族が一体かに関係なく、規定自体が不合理で違憲と判断。昨年の判決より踏み込んだ形となった。

 原告は首都圏在住の6〜12歳の子。父母はいずれも婚姻していない。法務局に国籍取得を届け出たところ、国籍法3条が定める(1)認知(2)両親の婚姻という二つの要件のうち、(2)の婚姻要件を満たしていないとして拒否され、提訴した。

 国側は「両親が婚姻している場合は、そうでない場合より、日本人である父との親子関係が強くなる」などと主張した。

 しかし、菅野裁判長は、国際化が進み、価値観が多様化して、家族のあり方も一様ではない現状を指摘。「法律上の婚姻という外形をとったかどうかだけで、父子関係の緊密さや我が国との強い結びつきの有無を一律に判断することは現実に合わない」と述べ、婚姻要件に十分な合理性は認められないと判断した。

 国側は「民法上も両親が婚姻しているかどうかで子の取り扱いに区別があり、国籍取得の際の区別も不合理ではない」とも訴えたが、判決は「国籍を認められたうえで民法上の扱いに差が生じるのと、そもそも国籍が認められないことは全く問題が異なる」と退けた。


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 本人の意思ではどうにもならない「血統」を要件にするのは差別以外の何ものでもないと考えます。また、金儲けのための「国際結婚ビジネス」の温床にもなり、問題です。本人の意思と努力で決められる「日本国籍取得を本人が希望しており、日本で生活するために必要な程度の日本語の読み書き会話が出来ること」を要件にするのが一番良いと思います。要は、「帰化」要件を緩和する。(なお、子供の場合は、日本語能力が十分ではないので、「日本の義務教育を受けており、その見込みがある。」とする。)恐らくは並の日本人以上に、日本人であるという意識(アイデンティティー)もしくは、日本人として生きたいという意識を持っているだろうに、親が日本人ではないとか、片方の親は日本人だけど婚外子だからという理由で認めないとするのは、当事者が余りに気の毒です。 子供は親を選べないのですから。
 以前(2、3年くらい前、)、裁判で日本国籍なしと判断された、「フィリピン人」(日本で生まれ、日本語しか話せない)の姉妹が「強制送還」(生まれてからフィリピンに行ったことすらないのに「送還」という言葉を使って妥当か判断に苦しむが・・・)されたというニュースを見たことがあるが、その後どうなったのだろう・・・。


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