2006年05月31日(水) |
不正口座の強制解約などで35億円が滞留 |
日経(H18.5.31)4面に、振り込め詐欺などの不正利用を理由に、銀行などが預金口座を解約したり、停止したものが約1万件にのぼると報じていた。
不正口座を強制解約や停止した場合、金融機関は、被害者が分かればお金を返還しているそうである。
しかし、すべての被害者を見つけるのは不可能であるため、未返還のまま滞留しているお金が、大手四銀行だけで35億円になっているそうである。
これらのお金はどうするつもりなのだろうか。
2006年05月30日(火) |
ヒューザーの請求は認められるのか |
日経(H18.5.30)社会面に、耐震強度偽装マンションの販売会社ヒューザーが、確認検査機関イーホームズに対し、偽装を見落としたことにより損害を被ったとして、損害賠償を提訴したと報じていた。
ヒューザーは破産手続き中であるから、訴訟提起するのは破産管財人であるし、しかも裁判所の許可が必要である。
裁判所は、勝訴の見込みのない訴訟提起は破産手続きが長引くだけであり、また訴訟費用も無駄になるから、訴訟提起を許可しない。
とすると、裁判所が許可したのは、イーホームズに対する損害賠償請求が認められる可能性があるからなのだろう。
事実関係がよく分からないが、果たしてヒューザーの請求は認められるのだろうか。
2006年05月29日(月) |
学生の入社辞退は自由? |
日経(H18.5.29)16面の「リーガル3分間ゼミ」というコラムで、「学生の内定を取り消すことができるか」というテーマを取り上げていた。
解説では、「内定取り消しは客観的で合理的理由がなければできない」としており、それはその通りである。
では、学生側の入社辞退は自由なのだろうか。
この点について、学生側の入社辞退は許されるという考えもある。
しかし、会社側が、客観的で合理的理由がなければ内定取り消しできないのだから、学生側の入社辞退も合理的理由がなければできないという考え方のほうが強いようである。
ただ、その場合でも、入社を強制できるわけでないから、入社辞退した学生に損害賠償請求するしかない。
しかし、損害額は多額ではないだろうから、訴訟すると費用倒れになってしまう。
このような理由から、会社としては、学生の入社辞退を防ぎようがないのが実情のようである。
2006年05月26日(金) |
ローマの休日の著作権は切れている? |
日経ではなく、朝日(H17.11.26)1面に、53年作に公開された「ローマの休日」などの映画の著作権の保護期間についての記事が載っていた(25日付け日経夕刊に出ていたかもしれないが、この日の夕刊を読んでいない)。
記事の概略は次のとおり(但し、若干補足説明している)。
旧著作権法では、映画の著作権の保護期間は50年であった。
保護期間の始期は、公表した年の翌年から起算することになっている。
そうすると、1953年公開の映画は、2003年12月末日の経過により保護期間は切れることになっていた。
ところが、著作権法の改正により、保護期間が70年となり、その法律が2004年1月1日に施行された。
DVDの販売会社は、53年公開の映画の保護期間は2003年12月末日で終了していると主張し、「ローマの休日」などを500円程度で販売している。
そこで、パラマウント社が、DVD廉価版販売会社に対し、販売差し止めの仮処分申請をした。
そのため、2003年12月末日と2004年1月1日には「すき間」があるかということが問題になっている。
以上が記事の概要であるが、結論から言って、DVD廉価版販売会社の言い分は通らないだろう。
条文は「著作権は50年を経過するまで存続する」という規定の仕方であった。
それゆえ、このケースで言えば2003年12月末日が「経過する」まで著作権は存続していたのであるが、それを「経過する」と、直ちに2004年1月1日が訪れる。
したがって、「すき間」はないといえるからである。
もっとも、著作権法改正の趣旨は、映画の著作権の存続期間を50年間から70年間に延長するというものだったから、その趣旨からしても廉価版販売会社の言い分は認められないであろう。
2006年05月25日(木) |
参院選で電子投票制度の解禁を検討 |
日経(H18.5.25)2面で、自民調査会が、来夏の参院選で電子投票を解禁する改革案をまとめたと報じていた。
しかし、私は電子投票制度には反対である。
選挙権は憲法で認められている重要な権利である。
ところが、電子投票制度にした場合、仮に投票結果の改ざんなどがなされても、その検証が難しい場合があり得る。
その場合には、国民の民意を反映しない選挙結果になるわけであり、それは民主政の根幹を揺るがす大変な事態である。
電子投票制度の利点として、「開票作業の迅速化」が挙げられるが、少々は早く結果を知ったからといって、それがどれだけのメリットというのだろう。
そんな改革をするよりも、インターネットによる選挙運動を認めることの方が先であると私は思う。
2006年05月24日(水) |
訴訟リスクのため、産婦人科医が不足 |
日経(H18.5.24)社会面に、厚生労働省と産婦人科医学会の代表が、産婦人科医の不足問題について意見交換したという記事が載っていた。
産婦人科医の不足は深刻なようであり、その背景には、訴訟リスクが高いことがあると報じていた。
そのため、学会側は、医療紛争を解決する中立機関の設置を要請したそうである。
確かに、医療訴訟は、医師にとっても負担であろうが、患者側も訴訟には大変な労力と時間を要するわけで、訴訟はお互いつらい事態といえる。
それゆえ、学会の要請したような中立機関の設置が望ましいとは思う。
ただ、患者としては、損害の請求ということもさることながら、真実を知りたいという要求も強い。
しかし、中立機関ではなかなか真実の解明までは望めない(もちろん、裁判をしたからといって、真実がすべて明らかになるわけではない)。
また、裁判以外の機関が出した仲裁案には、病院側の保険会社が反対することもある。
そのため、裁判による紛争解決以外の手段はなかなか難しいのが実情のように思われる。
2006年05月23日(火) |
成年後見人を業務上横領で逮捕 |
日経(H18.5.23)社会面に、成年後見人が、管理していた預金を着服した事件について報じていた。
記事によれば、成年後見人と被後見人とは直系血族または同居の親族の関係にあり、本来であれば親族間の犯罪に関する特例を適用されて犯罪が成立しないケースのようである。
しかし、「秋田地検は『後見人を選んだ家庭裁判所が告発しているので、その特例は適用されない』としている」と書いていた。
だが、どうして家庭裁判所が告発すると、親族間の特例が適用されなくなるのだろうか。
被後見人は認知証であるから、被後見人が預金の管理を委託したのではなく、家庭裁判所が預金の管理を委託していると解しているのだろうか。
なんだかよく分からない記事である。
2006年05月22日(月) |
電話加入権の価値が下がったとして損害賠償を請求 |
日経でなく朝日ネットニュース(H18.5.22)で、「電話加入料」が値下げされたため電話加入権の資産価値が下がったとして、通信機器レンタル会社などが、NTT東日本などを相手に計約1億円の損害賠償を求めたと報じていた。
電話加入料の値下げにより電話加入権の資産価値が下がったことは間違いないだろう。
しかも、それについて損金計上もできないようであるから、訴えたい気持ちは分かる。
しかし、この損害賠償請求は認められないと思う。
そもそも、電話を加入する際に従来支払っていた7万2000円というのは、施設設置負担金であって、電話加入権の対価ではない。
つまり、電話加入権に資産価値があるとしても、それと施設設置負担金7万円2000円とは別の問題であり、もともと電話加入権の資産価値が7万2000円であると保障されていたわけではない。
しかも、電話加入料の値下げは、携帯電話などの競争によりやむを得ない措置であり、その値下げには合理的理由がある。
したがって、訴えは早期に請求棄却で決着が付くように思われる。
2006年05月19日(金) |
電子マネーは国の通貨発行権を害しないか |
日経(H18.5.19)1面トップに「電子マネーに共通端末」という見出しで、セブン&アイが、電子マネーの全規格に対応する店頭端末を導入すると報じていた。
これにより電子マネーの汎用性はより高まることになるだろう。
このように電子マネーが普及し、「いつでも、誰でも、どこででも」使えるようになると、電子マネーは通貨類似の機能を持つことになる。
それゆえ、このような電子マネーの普及は、国が独占している通貨の発行権を侵害するのではないかということが問題になってくる。
この点は従来から議論されているが、「法は電子マネーの普及を想定しておらず、規制の対象外」とするのみで、明快な回答はなされていないように思われる。
それゆえ、いずれは法整備をして、電子マネーについて法的な裏づけをしておく必要があるのではないだろうか。
2006年05月18日(木) |
社員メールの監視は25% |
日経(H18.5.18)社会面に、大企業のうち、社員メールを監視しているのは25%、インターネットの利用状況を監視しているのは21%という記事が載っていた。
監視している企業は意外と少ないという印象を受けた。
社員の良心に委ねているということだろうか。
また記事によれば、社内で利用のルールを定めているのが半数ということである。
これは問題である。
企業が、従業員のメールやインターネットの利用状況を監視してもよいということはある程度知られている。
それでも無断で監視を行っていると、「プライバシーの侵害だ」などと言われてトラブルが起きることはあり得る。
そのような無用のトラブルを避けるために、利用のルールを定め、周知しておくべきであろう。
2006年05月17日(水) |
弁護士は、手形割引の仲介をしない |
日経(H18.5.17)社会面に、弁護士事務所の事務局長を名乗った男が、「手形を割り引く」と嘘をついて、手形額面1億円をだまし取ったという記事が載っていた。
騙された人は法律事務所の実情を知らなかったのだろうが、ほとんどの法律事務所では、それがたとえ100万円であれ、弁護士の資格がない者に、対外的に実質的な仕事はさせていないと思う。
確かに、これまでは細かい事務処理まで弁護士が行う傾向があり、法律事務所の業務効率化がはかれていないという指摘はされている。
そのため、弁護士に代わって訴状の下書きを作成させたり、事務処理をスムーズに行うために、依頼者との打ち合わせに同席させることはある。
しかし、事務局長の名刺を持たせて、事務所の外である程度の裁量を持たせて仕事をさせている事務所は、私が知っている限りはない。
そのような法律事務所の実情を知っていれば、騙されることはなかっただろうと思う。
そもそも、弁護士が手形を割り引くことの仲介などしないのであるが・・。
2006年05月16日(火) |
法科大学院の社会人入学者が減少 |
日経(H18.5.16)社会面で、法科大学人の入学のうち、社会人入学者の人数が7.9%減少したと報じていた。
その原因として、司法試験合格率が3割と、当初の見込みより低くなったことを挙げていた。
ただ、法科大学院が発足したときの社会人の割合である約50%というのが高すぎたのであり、現在の3割というのは減少というほどではないのではないか。
ちなみに、社会人、学生を含めた法科大学院への入学倍率が約7倍だそうである。
そうすると、法科大学院の入学試験を受けた人のうち、司法試験に合格する割合はわずか5%ということになる。
これは低いように思う。
2006年05月15日(月) |
監査法人の責任限定契約締結要求に企業が難色 |
日経(H18.5.15)21面に、「責任限定契約で企業と監査法人が攻防」という記事が載っていた。
新会社法では、株主代表訴訟について、会計監査人と責任限定契約を締結できるようになった。
この契約を結んでおけば、株主代表訴訟を起されても、会計監査人の責任は限定されることになる。
そこで、監査法人が企業に責任限定契約を結ぶよう迫っているのだが、企業はそれに対し否定的な対応をしているというのが記事の概要である。
監査法人の中には、「契約を結ばないと、監査法人の資力を狙って濫訴される可能性がある」と示唆して、責任限定契約を迫ったこともあるそうである。
しかし、株主代表訴訟の濫訴に対しては、それを防止するための一定の手当てがなされているから、責任限定契約がないからといって濫訴が増えるとは思われない。
また、記事の中で、弁護士のコメントとして、「責任限定契約を締結していないと、監査法人は厳しい意見をつける傾向になるから、責任限定契約を結ぶことは企業にもメリットがある」という意見があった。
しかし、責任限定契約を締結しているかどうかで監査法人の意見が変わるということ自体が問題である。
結局、企業にとって、監査法人の責任限定契約を締結するメリットはないと思われる。
監査法人が足りず、企業が無理やり監査をお願いする事態にでもならない限り、監査法人の責任限定契約締結の要求は通らないのではないだろうか。
2006年05月12日(金) |
印紙税は時代遅れではないか |
日経(H18.5.12)4面に、「融資枠型融資」に印紙税の課税問題が浮上という記事が載っていた。
「融資枠型融資」とは、融資枠を事前に決めて、その範囲内で何度でも借り入れられるというものである。
このような融資の場合、これまでは、当初の基本契約に際に印紙を4000円を貼れば、その後の借入れの際には印紙は不要とされていた。
ところが、最近になって国税庁は、その後の借入れの際にも印紙税の支払いを求めるようになったそうである。
これに対し、企業は異議を唱えているそうであるが、融資枠型であっても、実際の融資の際は金銭消費貸借契約を締結するのであるから、理屈の上からは印紙税は必要であろう。
これまで印紙税を取らなかった方がおかしいということになる。
ただ、印紙税はどのような場合に課税されるのか分かりにくく、また国税庁の解釈は恣意的なように思う。
例えば、融資枠型融資と似たものに、当座貸越しというものがあるが、これには印紙税はかからないとされているようである。
今回の融資枠型融資についても、企業は、借入れ申込書を使わず、メールなどに切り替えて印紙税の課税を回避しようとしているそうである。
そのようなことで課税を回避できるのであれば、抜け穴だらけの法律というしかない。
ペーパーレスの時代にあって、印紙税自体がすでに時代遅れになってきているのではないだろうか。
2006年05月11日(木) |
子会社の取締役会を廃止 |
日経(H18.5.11)13面に、新日鉱ホールディングスが、傘下の事業会社の取締役会を廃止すると報じていた。
新会社法では、株式譲渡制限会社では取締役会を設置しなくてもよく、取締役も1人でもよいことになった。
これは、従来の有限会社では取締役が1人の会社も多かったところ、有限会社を廃止して株式会社に取り込むことになったため、そのような会社が、新たに取締役を選任したり、取締役会を設置する必要がないように配慮したためであった。
しかし、一度法律ができると、それは生き物のように自由に活動し始める。
この場合も、本来の制度趣旨からは外れているわけであるが、子会社の意思決定を迅速にするために取締役会を廃止するということは悪いことではない。
ただ、実質的な業務意思決定が親会社でなされ、子会社の取締役はその指示を仰いで業務活動をするだけということになれば、何のためにその子会社が会社組織としてあるのか分からなくなる。
そのような場合に子会社が問題を起こせば、親会社の責任が直接的に問題になるだろう。
2006年05月10日(水) |
購入する気もないのにタンクトップをネット上の買い物かごに入れ、逮捕される |
日経(H18.5.10)社会面に、ユニクロのサイトで、購入する気もないのに4000着もの女性用タンクトップをネット上の買い物かごに入れ、その結果、ユニクロは必要のない在庫を増やすことになったとして、電子計算機損壊等業務妨害罪で逮捕されたと報じていた。
記事では、動機を追及していると書いていたが、やった動機は面白半分であろう。
ネットでは自分の部屋にいるだけでいろいろなことができる。
しかし、そこに落とし穴がある。
例えば、レストランの評価をしているサイトはいっぱいあるが、面白半分で判断で虚偽の事実を書けば、偽計業務妨害罪になる可能性がある。
本当のことを書く限りは偽計業務妨害罪は成立しないが、グルメサイトを持っていたり、ブログでレストラン批評を書いている人は、表現にはくれぐれも注意した方がよいと思う。
2006年05月09日(火) |
中央青山監査法人 業務停止2か月の処分は重い |
日経(H18.5.9)夕刊で、「中央青山監査法人が一部業務を2か月間停止処分」と報じていた。
カネボウの粉飾決算などで不正を未然に防ぐ内部管理体制に重大な不備があったことが理由である。
処分は一部の業務停止に留まるようであるが、弁護士の場合には、業務停止処分を受けると一切業務ができない。
したがって、事務所にかかってくる電話も取れないことになる。
2か月もそのような状態が続くと必然的に顧客が離れていく。
それゆえ、業務停止というのはたとえ数ヶ月であっても弁護士にとっては重い処分なのであり、その意味では監査法人も同じであろう。
今回の処分で、中央青山監査法人は消滅するかもしれない。
2006年05月08日(月) |
特許庁と知財高裁の判断が近づいている |
日経(H18.5.8)19面で、知財高裁が設立されて1年になるのを機に、知財高裁の特許の判断について報じていた。
記事によれば、特許庁が認めた特許を、知財高裁が特許無効とした割合は、2000年度に75%であったのが、最近1年間は約40%となっている。
また、特許庁が認めなかった企業が特許庁を訴え、企業が勝訴した割合が、それまで20%であったのが、最近1年間では約9%となっている。
この傾向から、特許庁と知財高裁の判断がやや近づいているように思われる。
これは、特許庁が、知財高裁を意識して判断している結果ではないだろうか。
2006年05月02日(火) |
ビデオの延滞料金の規定は無効か |
日経(H18.5.1)7面の広告欄の雑誌「日経トレンディ」の見出しで「機になる手数料 ビデオ延滞料金」というのがあった。
記事の内容は、一週間借りて300円なのに、一日延滞しただけで300円というのは不当ではないかというものである。
消費者契約法10条は消費者の利益を一方的に害する条項は無効であるとしている。
そこで、借りっぱなしにしていたため、損害金が10万円以上にもなるケースがあり、そのような高額の損害金を取ることが消費者契約法10条に反しないかということが問題となる。
これについてはいくつかの裁判例があり、ビデオソフト仕入値の限度で損害金を認めたものがある。
この判例を前提にすると、ビデオソフトの仕入れ値は高くても1万円くらいだろうから、損害額の上限もその程度ということになるだろう。
ただ、延滞料金300円という規定自体が無効とはいえないだろう。
というのは、ビデオレンタル店としては、多くのお客に楽しんでもらい、それによって顧客の満足を得るという利益がある。
そのためには、期限どおり返却することを心理的に強制するということに一定の合理性があるといえるからである。
したがって、一日遅れて返却した際に300円の延滞料金を請求された場合、それが不当とはいえないと思う。
2006年05月01日(月) |
大手法律事務所は、大企業以上である |
日経(H18.5.1)18面に、法律事務所の合併で弁護士数が日本一になる事務所のパートナーが、「事務所統合でトップの評価を目指す」とコメントしていた。
先日、合併する法律事務所の弁護士と話しをする機会があったが、事務員を含めると1000人以上になり、経理課や人事課まであるそうである。
他の法律事務所に行ったときには、受付嬢が3人も座っていた。
これじゃ、一般の大企業と変わらないどころか、それ以上である。
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