2004年06月30日(水) |
作品を国語の副教材に転載することは著作権侵害になる |
日経(H16.6.30付)社会面に、詩人の谷川俊太郎さんらが、作品を国語の副教材に無断転載され著作権を侵害されたとして損害賠償を求めた裁判で、東京高裁は、一審判決とほぼ同様、著作権侵害を認めたと報じていた。
著作権法は、学校授業に使用する目的で著作物を複製することは認めている。(また、入学試験などのために複製することも認めている。)
しかし、複製できるのは担任の先生であって、学校全体が複製することはできない。
また、実際の授業で使用することが必要で、自習用の場合は複製できない。
このように複製できる場合の要件は厳しく、教材会社の副教材として作品を使用することが著作権侵害になることは明白である。
そうはいっても、作品の複製はかなり広く行われており、これまでは問題にならなかった。
それだけに、この判決の影響は大きく、その影響は、教材会社だけでなく、予備校や学習塾にも及ぶと思う。
2004年06月29日(火) |
東京弁護士会が大学に、公設法律事務所を開設 |
日経でなく、朝日(H16.6.29付)第3社会面で、東京弁護士会が国学院大学構内に、公設法律事務所を開設すると報じていた。
通常の弁護士事務所業務を行いつつ、学生には、実際の事件や相談を教材として、「法律学の臨床講義」(リーガルクリニック)をするそうである。
大学内に事務所を置くことで、家賃などの経費を年間2000万円近く節約でき、依頼者としても「弁護士1人を雇う費用で、さらに学生2人を雇える効用もある」というのであるから、素晴らしい発想であると思う。
いろんなアイデアが湧くものだなあと感心した。
2004年06月28日(月) |
参院選の定数不均衡で、最高裁は違憲判断をするか |
日経(H16.6.28付)13面で、参院選の定数不均衡について報じていた。
2001年の参院選について、最高裁は、6人の裁判官が違憲、4人は「このまま次の選挙をすれば違憲の余地が十分にある」とした。
とすると、今回定数不均衡を是正しないまま参院選をすると、最高裁は選挙は違憲と判断する可能性があるのである。
そうはいっても、最高裁判事の中でも、とくに裁判官出身者は中庸を旨としている人が多く、司法の判断によって政治が混乱するのはよくないと思っている人が多いように思う。
それゆえ、最高裁が今回の参院選を違憲と判断することは考えられないことである。
2004年06月25日(金) |
東京地裁が、最高裁の不開示を違法と判断 |
日経(H16.6.25付)社会面で、東京地裁が、ロッキード事件文書を最高裁が開示しなかったのは違法であるとの判決を下したと報じていた。
裁判官は良心に従って独立して判断する(憲法76条3項)とはいえ、人間のことだから、上司のことは気にかかるものである。
最高裁の行為が違法というのは上司にたてつくようなものだから、このような判決をよくしたなあと思う。
2004年06月24日(木) |
裁判官らが弁護士に出向 |
日経(H16.6.24付)社会面に、裁判官、検察官が2年間弁護士に出向することになったという記事が載っていた。
多様な経験を積んで、資質や能力の向上を図ることが目的だそうである。
これまで裁判官と検察官は人事交流があった(判検交流と言われている)。
弁護士から、裁判官や検察官に任官するルートも最近は確立されてきた。
今回、裁判官・検察官から弁護士に出向するようにしたことで三者の交流は一応完成したことになる。
裁判官らが2年間弁護士になることで「資質や能力が向上」するのか疑問ではあるが、悪いことではないと思う。
2004年06月23日(水) |
三親等内の婚姻禁止は絶対的基準ではない |
日経(H16.6.23付)社会面で、叔父と内縁関係にあった女性が、叔父が亡くなったので遺族年金の支給を申し立てた事件で、裁判所は、女性の言い分を認めて、社会保険庁に対し遺族年金の支給を命じたと報じていた。
民法は三親等内の親族の婚姻を禁止している。
しかし、記事によれば、女性が住む農村地域では親族間の婚姻は比較的あったようである。
「三親等内」の婚姻禁止は、民法施行以前の慣習を明文化したものといわれているが、「三親等」ということに絶対的基準があるわけではない。
実際、どこの国の法律でも近親婚を禁じているが、その範囲は「三親等内」とは決まっていない。
この記事を読んで、現時点では絶対的な基準と思っていることでも、実はそうではなく、多様な基準があり得るということを改めて思った次第である
2004年06月22日(火) |
東北文化学園大学が民事再生を申し立てる |
日経(H16.6.22付)社会面で、東北文化学園大学が民事再生の申し立てをしたと報じていた。
在籍している学生のことを考えると、いきなり大学が破産することはできないのかもしれない。
しかし、民事再生となると、世間のイメージは「倒産した」と考えるだろう。
そのような大学に入学しようとする学生がいるのだろうか。
新入生が入ってこなければ、入学金やその学年の授業料は入ってこないだろうから、「再生」はできない。
民事再生を申し立てながら、結局は破産となったケースはかなり多い。
東北文化学園大学のケースでは、民亊再生手続は単なる一時しのぎという気がする。
2004年06月21日(月) |
知財戦略における訴訟リスク? |
日経(H16.6.17付)社説で、知的財産を重視する戦略が定着していると評価する一方、職務発明の対価について高額判決が相次ぎ、この問題が訴訟リスクとして浮上しそうであると結んでいた。
要するに、知財戦略は順調に進んでいるが、職務発明の対価に関する訴訟リスクがのどに引っかかった棘のようになっているということらしい。
確かに、ある特許がおお化けするや、発明者から巨額の請求されたのでは、企業経営は不安定になってしまうという心配は分かる。
しかし、実際の請求額は新聞をにぎわす事件でも数千万円程度で、1億円を超える訴訟はわずかである。
その程度の金額で企業経営が不安定になるということはないと思う。
青色発光ダイオードの発明では200億円という額が話題になっているが、これは会社側の訴訟の稚拙さも原因であり、例外中の例外である。
ある製品について当該発明の寄与度は決して大きくないことが普通であり、職務発明の対価の金額も落ち着くべきところに落ち着くのではないか。
しかも、特許法の改正により、労使間で定めたルールが合理的であれば、裁判所はそれを尊重することになったという事情もある(経済界では、これでは不十分であるという批判が強いが)。
このような事情を考えると、「職務発明の対価の問題が訴訟リスクになっている」というのは少し言い過ぎではないかと思う。
2004年06月18日(金) |
植草元教授の第1回公判が開かれる |
日経(H16.6.18付)社会面に、植草元教授の第一回公判が開かれたという記事が載っていた。
記事によると第一回公判から証人尋問が行われたようであるが、これは珍しい。
裁判所は第一回公判が開かれるまで事実関係はほとんど分からないから(分かるのは起訴状に書かれている公訴事実のみである)、第一回公判では証人尋問の必要性についても判断できない。
したがって、通常は、起訴状朗読、罪状認否、冒頭陳述、同意した書証の取り調べで程度で終わる。
この事件では、第一回公判から証人尋問したというのだから、事前に、検察官、弁護人、裁判官書記官が十分打ち合わせをしたのであろう。
これは迅速な裁判を目指すものである。
したがって、この事件も早々に判決がなされるだろう。
判決結果は、警察官が目撃証人である以上、裁判所はその証言を全面的に信用するから、有罪になると思うが。
2004年06月17日(木) |
セクハラの賠償額は高い? |
日経(H16.6.17付)広告面に、週刊新潮の広告で、「『セクハラ賠償』高いわよ」という見出しが載っていた。
気になったので雑誌を買ってみると、記事を書いたライター自身がセクハラ裁判をしたと書いていた。
このライターは、最初弁護士に相談したのだが、弁護士から「数十万円ぐらい取れるかもしれないが、弁護士費用で赤字になる」と言われ、自分で訴訟したそうである。
請求額は、弁護士に「数十万円くらい取れるかもしれない」と言われたためか、50万円にしたところ、裁判はあっけなく勝ってしまった。
しかも、判決文には「慰謝料の額は50万円では少ない」と書いていたそうであり、もっと高くすればよかったと地団太踏んだそうである。
雑誌の記事にもあるように、セクハラ訴訟の賠償額は意外と高い。 それは、セクハラによって退職を余儀なくされることが多く、本来勤務していれば得たであろう給料分が加算されるからである。
2004年06月16日(水) |
司法修習生は恵まれていた |
日経(H16.6.16付)社会面で、司法修習生の給与支給を廃止し、貸与制に改めると報じていた。
私が修習生の頃は、給与として月18万円くらい支給されていたと思う。
修習地は新潟だったから、冬には寒冷地手当がついていた。
夏、冬のボーナスもあったし、3月末には期末手当も支給された。
ずいぶん恵まれていたと思う。
2004年06月15日(火) |
終身刑は死刑より残酷? |
日経(H16.6.15付)社会面で、日弁連が、法務大臣に死刑の執行停止を求めたと報じていた。
別の面では、週間ポストの広告で、最近よくテレビに出ている弁護士が「佐世保の小学生殺害事件で、犯人を死刑にせよ」と論じていた。
まったく正反対の主張であるが、死刑制度については古くから議論がある。
中には、死刑を廃止して終身刑とせよという考えもあるが、それは問題であろうと思う。
先日、アメリカで、終身刑の受刑者が他の受刑者を殺した事件があった。
殺人の動機は、「一生刑務所にいるのなら、死刑になって死んだほうがまし」ということであった。
釈放される可能性のない刑というのは、死刑より残酷なのかも知れない。
2004年06月14日(月) |
分煙義務を怠ったとして、相撲協会に慰謝料請求 |
今日は新聞休刊日であるが、一昨日の日経(H16.6.12付)社会面で、大相撲の升席で他の客がタバコを吸っていたため耐え難い苦痛を被ったとして、日本相撲協会に慰謝料請求起こしたと報じていた。
多くの人は、喫煙席があることを承知で大相撲を見ていたのだから、慰謝料請求できるはずはないと考えるのではないたろうか。
以前であれば、裁判所もそのような判断をしたかも知れない。
しかし、昨年、健康増進法が制定されたことから、様子は少し違ってきている。
健康増進法では、「劇場、観覧場など多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。
すなわち、努力義務ではあるが、分煙の義務を定めているのである。
しかも、裁判官でタバコを吸う人は少ないから、分煙の主張は理解を得やすいかもしれない。
そうなると意外と慰謝料請求は認められるかもしれないと思う。
2004年06月11日(金) |
イオンは勘違いをしている−シャープとの取引中止に関して− |
日経(H16.6.11付)3面で、シャープが台湾の東元電機を特許権侵害で訴えたことに関し、東元製液晶テレビを国内で独占販売するイオンが反発して、シャープとの取引中止に踏み切ったと報じていた。
イオンの言い分によれば、「一方的差止請求は遺憾。長年の取引の信頼関係を壊す行為である」「メーカ間の争いを販売店に持ち込むな」とのことのようである。
しかし、これはイオンの勘違いもはなはだしい。
イオンは、東元製液晶テレビを日本で独占販売しているのであるから、「メーカー同士の争いであって、イオンは第三者」というわけにはいかないだろう。
むしろ、シャープからみれば、イオンは、東元電機とともに、特許侵害をしている相手方になる。
どうしてそのような相手に、シャープが事前の了解を得る義務があるのだろうか。
仮にシャープの訴えが認められて、イオンが損害を被ったとしても、それは特許権を侵害している製品を販売したイオンが悪いのである。
その場合には、イオンは、東元電機との販売契約には特許権侵害はないことを保障するという条項が入っていたはずであるから(入ってないとすれば、それはイオンの落ち度である)、東元電機に損害賠償請求すればいい。
また、イオンが、特許権の侵害はないと思うのであれば、東元電機とともに、シャープと争えばいいのである。
もっとも、新聞によれば、東元電機に液晶パネルを供給している会社が、シャープと話し合いを始めたということであるから、特許侵害の事実はあったと思われる。
そうなると、イオンは、振り上げたこぶしの持って行き場に困るのではないだろうか。
(続報) その後の報道によると、シャープが謝罪し、これを受けてイオンは取引を再開したそうである。
シャープが謝罪したところが日本的解決といえる。
ただ、イオンは東元製液晶テレビを撤去することになったそうであるから、シャープの方が得るところは大きかったいえよう。
2004年06月10日(木) |
一円企業は有限会社で認めればいい |
日経(H16.6.10付)1面で、法制審議委員会が、資本金が一円でも会社を設立できるよう法改正すると報じていた。
株主は会社の実質的所有者といわれており、最近では株主本位制という言葉も聞かれる。
しかし、一円しか出資していない人が、会社の実質的所有者と言っていいのだろうか。
一円しか出資していない株主のために、会社は経営方針を決めなればならないのだろうか。
もちろん、一円株主と会社経営者は同じなのが通常だから、実質的な不都合はない。
しかし、一円起業は、本来法律が想定している会社実態とは大きく離れていることは間違いない。
私は、むしろ株式会社の最低資本金を5000万円程度に上げ、本来法律が想定した実態を備えることができる会社にだけ株式会社の設立を認め、それ以外(一円企業を含む)は有限会社として認めれば十分ではないかと思う。
2004年06月09日(水) |
システム会社は潜在的にリスクを抱えている |
日経(H16.6.9付)社会面で、コスモ石油の個人情報流出事件は、システム会社から情報が漏れた可能性が高く、コスモ石油は、委託会社への損害賠償請求や刑事告発を検討していると報じていた。
システム会社の経営規模は大きくないだろうから、損害賠償請求されると会社がつぶれるのではないだろうか。
システム会社は委託を受けた会社の重要な情報を有している。
その情報管理に相当な注意を払っていても、従業員が情報を持ち出すと、会社は責任を負わざるを得ない。
民法715条1項は会社の使用者責任を定め、但書で、会社が相当の注意をした場合は責任を負わないと定めてはいる。
しかし、判例は、会社が責任を負わないのは、「相当の注意をしても到底損害の発生を免れえない場合」と限定的に解しており、会社の使用者責任は免れるのは困難である。
したがって、システム会社というのは、潜在的に極めて高いリスクを抱えている業態といえるのであり、会社経営者はそれを十分自覚すべきであると思う。
2004年06月08日(火) |
富士通はもっと早く訴訟提起すべきだった |
日経(H16.6.8付)3面で、プラズマパネル特許訴訟で、富士通とサムソンが和解をしたと報じていた。
訴訟提起をしたのは2か月前くらいだから、スピード解決である。
両社は、その前に2年間もかけて任意の交渉をしており、その間、サムソンのシェアは10倍に膨らんだそうであるから、富士通は、もっと早く訴訟提起したらよかったと思っているだろう。
裁判は時間が掛かると言われているが、実は、任意交渉の方が時間は掛かることが多いのである。
任意交渉で進展がないようであれば、さっさと訴訟提起した方が解決は早いと思う。
2004年06月07日(月) |
不起訴の場合でも供述調書を開示 |
日経(H16.6.7付)社会面で、法務省が、不起訴の場合でも供述調書を開示することにしたと報じていた。
不起訴の場合、これまでは、被害者が閲覧できる書類は実況見分調書などに限られていた。
そのため、不起訴になったが、被害者が納得せず、民事訴訟を提起した場合に、十分な証拠がなく、被害者保護に欠ける面があった。
とくに、供述調書は、事件の比較的直後に、捜査官の前で供述した内容であるから、信用性は高く、それを開示させる必要性は強い。
したがって、不起訴の場合でも供述調書を開示する方針に改めたことは喜ばしいことである。
ただ、開示する要件として、「供述した人が行方不明や死亡などで出廷できない場合」を挙げているのは問題である。
この要件を厳格に運用すると、死亡や行方不明というのはあまりないだろうから、供述調書が開示されるケースは相当限られてしまうだろう。
被害者保護の見地からは、「供述者が出廷を拒否するなど、法廷での供述が期待できない場合も含む」と解して運用すべきであろうと思う。
昨日の朝日・夕刊(H16.6.3付)で、早稲田大学サークル「スーパーフリー」のメンバーによる集団強姦事件について、東京地裁は、サークル副代表に懲役10年の判決を言い渡したと報じていた。
この事件ではこれまで何人かの判決の言い渡しがあり、懲役2年6月という判決もあった。
「それは軽いすぎではないか」と思っていたが、懲役10年となると、「重いなあ」と思う(不当に重いという意味ではない。)。
殺人でも、懲役6年や8年程度の場合もあるから、殺人に匹敵するほどの犯罪を犯したということである。
かつては、裁判官のほとんどが男性のせいか、強姦罪の罪は軽すぎると言われていたが、それはすでに過去の話のようである。
2004年06月03日(木) |
司法試験初の出題ミス? |
日経(H16.6.3付)社会面に、「司法試験初の出題ミス」という見出しで、司法試験の短答試験で出題ミスがあったと報じていた。
短答試験というのは、5つの選択肢から正解を1つ選ぶ形式である。
出題する側としては、あまり簡単な問題では差がつかないから、正解かどうかが微少な選択肢も入れておく。
そのため、これまでも、何人もが集まって検討しても、どれが正解か分からない出題があり、それゆえ、これまでも出題ミスはあったと思う。
したがって、新聞の見出しは、「司法試験初の出題ミス」となっているが、これは「司法試験委員会が初めて認めた出題ミス」の方が正しいだろう。
2004年06月02日(水) |
株価の適正価格を定めるのは難しい |
日経(H16.6.3付)15面に、宮入バルブ製作所の第三者割り当てによる増資に対し、筆頭株主が差し止め請求を行い、東京地裁が差し止めを認めたと報じていた。
株主以外に者に対し、特に有利な価額で株式を発行する場合は株主総会の特別決議が必要とされている。
ところが、会社は、特に有利な発行価額ではないとして、株主総会の特別決議を経ずに株式発行をしようとした。
そこで、「特に有利な発行価額」とは何かが争点となったわけである。
証券業界では、直近6か月の平均株価を10%下回れば特に有利な発行価額であるとしているようである。
今回の裁判では、東京地裁は「このルールに一定の合理性がある」として容認した。
しかし、株価の買い占めがあった場合には、市場価格は、株式価値の実体を反映しないから、単純に10%下回なければいいとはいえないと思う。
宮入バルブのケースでも、昨年8月には200円台だったのが、1200円まで急騰している。
会社が決めた発行価額は393円であるが、昨年8月から業績が急激によくなったわけでもない中で、393円というのは適正価格ともいえる。
もっとも、裁判所は適正価格とは認めなかったのであるが、株価は人気投票の側面があるから、何が適正価格かは非常に難しい問題である。
2004年06月01日(火) |
Winny」開発者が著作権法違反で起訴 |
昨日の日経夕刊(H16.5.31)であるが、「Winny」開発者が著作権法違反で起訴されたと報じていた。
不起訴処分にすると、ファイル交換などの違法行為を助長すると思ったのだろう。
しかし、ファイル交換ソフトの有用性は認められているのであるから、この問題は民事に委ねるべきであった。
検察官は、もう少し権力の行使に抑制的であるべきと思う。
|