今日の日経を題材に法律問題をコメント

2003年04月30日(水) 求人内容と実際とは大違い

 日経(H15.4.30付)社会面に、「求人内容 実際とは大違い」という見出しで、労組「失業者ユニオン」の実施した電話相談の記事が載っていた。

 それによると、相談で多かったのは、安易な解雇通告と並んで、求人募集が実際と異なるということだったそうである。


 例えば、正社員で募集されていたのに、実際は請負契約であり完全歩合制だったそうである。



 不況のため就職状況は厳しく、それに対し会社は強気であり、「いやなら辞めろ」という態度なのだろう。

 そのような会社の態度が問題であることはいうまでもない。

 だいたい、そのような姿勢で従業員を扱うような会社は先行き見込みがない。


 しかし、正社員の募集だったはずが請負契約であったという事例では、採用された人は請負契約にサインをしているそうである。

 しかも、契約がとれず一か月の給料がゼロだったというから、一か月は働いていたわけであり、その間に、自分が完全歩合かどうかは分かっただろう。


 少し自己責任に欠けるのではないだろうか。


 不況で採用される立場がいかに弱いとはいえ、やはり、契約書はきちんと確認するなど、自分の権利は自分で守るという姿勢は重要であろう。



2003年04月28日(月) 治療法のガイドラインを作成−医療過誤の重要な証拠になるであろう−

 日経(H15.4.28付)29面に、「診療ガイドライン」を作成する動きが相次いでいると報じていた。

 ガイドラインでは、治療法を明快に説明したり、治療方法の選択肢を患者に提示しているそうである。


 このような動きに対し、「ガイドラインで危険性は説明したはずという言い訳に使われそう」という意見もあるようである。


 しかし、このようなガイドラインができれば、医療過誤訴訟において患者側にとって重要な証拠となるであろう。


 医療過誤では、裁判官は医療に関して素人である。

 それゆえ、裁判官としては、治療方法がおかしいと感じても、おかしいという何らかの裏づけが欲しいわけである。


 そのため、治療法のガイドラインがあれば、それをよりどころとして、裁判官は判断を下しやすくなるであろう。


 たとえば、胃壁を修復する治療手段として、これまでは胃潰瘍を切除したり、有効性のない医薬品を投与したりして、国際基準と大きくかけ離れた治療がなされていたそうである。

 しかし、ガイドラインでは、ピロリ菌の除去を明確に位置付けており、それゆえ、不必要な胃潰瘍の切除手術した場合は、医療過誤と認められる可能性が大きくなると思われる。



2003年04月25日(金) 保証人の財産を家族名義に変更することはできる?

 日経(H15.4.25付)5面の「中小企業と金融」というコラムで「個人保証 広がる副作用」という見出しをつけて、次のようなことを書いていた。


「経営者が自己破産しようとしたが、友人が保証人になっていたため、破産できなかった。」「そこで、保証人名義の家財を家族名義に変更して解決した。」


 そんなことを新聞が堂々と書いていいのだろうか。


 保証人であれ、財産を他人名義にすることは詐害行為取消の対象となるからである。


 そんなことがあたかも許されるかのように書いており、金融機関の人は怒っているだろうと思う。



2003年04月24日(木) 著作権法は、映画だけ特別扱い

 日経(H15.4.24付)社会面に、角川映画の著作権は、角川春樹ではなく、角川書店に帰属するという判決があったと報じていた。


 著作権法において、映画の著作権の規定はやや複雑であるが、最終的には映画製作者に著作権が帰属することにしている。


 それは、映画製作に巨額の費用が必要であり、それを調達するのは映画製作者だからであるというのが理由である。

 また、映画の円滑な流通を図るためには、多数の著作権者を認めることは適切でないことも、製作者一人に著作権を帰属させる理由といわれている。


 著作権法は、なんだか映画だけ特別扱いなのである。


 確かに、巨額の映画制作費を使うハリウッド映画では、映画製作者の権限は強いし、映画製作に最も寄与しているのは製作者であろう。


 しかし、日本では従来から監督の権限が強く、映画製作に大きく寄与しているのは映画監督であった。


 その意味で、私は、著作権法の映画についての規定は実態に合っていない部分があると思う。



2003年04月23日(水) 元社員の発明の対価請求を最高裁が認める

 日経(H15.4.23付)13面に、オリンパスの元社員が発明の対価を請求した訴訟で、最高裁がそれを認めたことについての記事が載っていた。


 その記事の中で、経団連の役員が「専門知識のない裁判所に、発明の対価を算定できるのか疑問である」と批判をしていた。


 しかし、それは裁判制度の理解がない人の言い分である。


 裁判所は提出された証拠に基づき判断するだけである。

 すなわち、対価が適切かどうかは、原告と被告がそれぞれ証拠を出さなければならないのである。

 そして、会社側は元社員に支払った21万円が妥当であったという証拠を出せなかったのであり、裁判所は原告が出した証拠に基づき228万9000円と認定したに過ぎない。


 それにしても、請求額が一億円とかになると裁判所も認めることには慎重になるだろう。

 しかし、数百万円程度の請求であれば裁判所も認めやすい。

 とすなら、発明した元社員が、退職してから、職務発明の対価として数百万円程度の請求をした場合、訴訟ではそれが認められる可能性はかなり高いということである。



2003年04月22日(火) 弁護士が増えると、医療をネタに稼ごうとする、おかしな人が増えるか

 日経(H15.4.22付)社会面に、厚生労働大臣が「弁護士が増員されると、医療をネタに稼ごうとする、おかしな人がどんどん増えてくる」と発言したことの続報記事が載っていた。

 続報記事では、医療ミスの被害者が、「裁判は好んでやっているわけではなく、裁判でなければ真実を知ることができないからだ」「被害者の心情をまったく分かっていない」と述べたことを報じていた。


 被害者の人のいうとおりである。


 その点はともかく、前提として、「医療をネタに稼げる」という認識は誤りである。


 弁護士にとって、患者側に立つ医療過誤訴訟というのはしんどい仕事である。

 その理由を箇条書きしてみると


 患者側には、どのような治療がされたのかさえ不明であり、有利な証拠がないのが通常であり、もともと不利な戦いを強いられる。

 患者はもちろん弁護士の医学知識も、医療側に比べると十分でない。

 専門知識について医師に頼ろうとしても、協力してくれる医師はそれほどいない。
 ましてや、患者側の立場で証人尋問に出て証言してくれる医師は少ない。

 医療過誤訴訟ではほとんどの場合、長期化するため、弁護士にとっても負担は大きい(患者の負担が大きいのはもちろんである)。

 勝訴しても、アメリカのような懲罰的損害賠償は認められないため、賠償額はそれほど高額にならない。
 したがって、弁護士費用も高額な請求はできない。

 患者の方は、ナーバスになっているため、弁護士と信頼関係が崩れることもあり得る。


 このような様々な問題から、積極的に医療過誤訴訟をしようという弁護士は、日本では少ないのである。



 医療過誤というのは実際は相当ある。

 私の友人で大学病院に勤務している複数の医師が言っていたから間違いない。


 したがって、弁護士が増えると、その医療過誤が掘り起こされて訴訟が増えることはいえるかもしれない。

 しかし、それで弁護士が稼げるかというと、上記の理由から、そのようにはならないであろう。


 厚生副大臣の発言は、患者をバカにしているという意味で問題であるが、医療過誤訴訟で稼ぐことができるという間違った認識している点でも問題である。



2003年04月21日(月) 日栄の問題で、最高裁が判断へ

日経ではなく、朝日ネットニュース(H15.4.21付)であるが、旧日栄(現「ロプロ」)の実質金利が不当に高すぎるかどうかが争われた訴訟で、最高裁が統一判断を示す見通しであると報じていた。


 この訴訟は、日栄の子会社「日本信用保証」に保証料を払ったことが利息とみなすかどうか、9回にわたった融資が一体のものとみなせるかどうかが争点となっている。


いずれも、利息計算に影響する問題である。


 この点について、高裁段階ではかなり結論にばらつきがあり、日栄と、日栄被害者弁護団とが、がっぷり四つの争いをしている。


 したがって、最高裁でこの問題が決着すると、実務に与える影響は大きいと思う。



2003年04月18日(金) 大阪証券取引所における仮装売買疑惑

 日経(H15.4.18付)社会面に、大阪証券取引所における仮装売買疑惑について、続報が載っていた。

 この事件は、個別株オプション取引の取引量をかさ上げするために、仮装売買を繰り返したというものである。

 こんなことを平気で行う業界の体質が信じられない。

 証券取引所を私物化しているといわれても仕方ない。


 証券取引等監視委員会は、徹底的な調査を迅速に行って欲しいと思う。



2003年04月17日(木) 刑罰は、犯行の態様で決まる

 日経(H15.4.17付)社会面に、長女虐待の母親に、暴力の悪循環を認定して執行猶予の判決をしたという記事があった。


 記事の論調は、子供に傷害を負わせた母親が、かつて実母に虐待され、それが事件の背景になっており、そのような事情を考慮して、裁判所が執行猶予の判決をしたというものである。


 しかし、裁判官はそのような「暴力の悪循環」といった要素はあまり考慮していないはずである。


 傷害罪では、相当数が罰金刑で処分されている。

 したがって、今回のように正式の裁判になっただけで、すでに制裁を加えられているといえる。


 しかも、この件でけがの程度は全治三週間だから、被害が重大な結果ともいえない。


 したがって、執行猶予は当然といえる。


 刑罰は、主に犯行の態様で決まる。

 新聞は、「暴力の悪の循環を認定」と興味を引く書き方をしたいるが、裁判官は、あまりそのようなことは重視していないのである。



2003年04月16日(水) 法令遵守(コンプライアンス)が大流行

 日経(H15.4.16付)1面に、イオンが法令遵守の指針を作り、取引先に法令遵守を求めることにしたと報じていた。


 自社の法令遵守指針を作るのはよく聞くが、取引に対しても法令遵守を求めるのは珍しい。



 最近は、「法令遵守(コンプライアンス)」が大流行であるが、基本的にはいいことだと思う。


 法令を遵守しないと、雪印のように、会社の存続まで危うくなることがあるからである。

 また、法令を守るという明確な基準があると、社員の行動指針となり、しかも、違法なことをしているよりも社員の士気は上がるだろう。


 アメリカでは、法務部に弁護士がいて、営業とはまったく関係なく法令遵守をチェックしている。
 
 日本でも、今後は、法令を遵守しているかどうかを、誰がどのようにチェックするかが重要になってくると思う。



2003年04月15日(火) 中島らもは実刑か?

日経(H15.4.15付)社会面に、「中島らも」に対し、大麻所持で懲役10月の求刑があり、判決は5月26日と報じていた。

 5月26日の判決となると、一か月以上先である。


 このような先に判決となる場合は、実刑となる可能性が高い。

 どうせ勾留されたままだから、早く判決する必要がないからである。


 だから、弁護人としては、一ヶ月以上も先に判決日を指定されると、実刑になったも同然だから、がっかりする。

 
 これに対し、執行猶予の場合、普通は一週間後に判決日が指定される。

 どうせ釈放されるのだから、早く判決をして釈放した方が被告人のためにもいいからである。


 微妙なのは二週間先に判決日が指定されたときである。

 この場合は、裁判所の都合によって判決日が二週間先になっただけのことが多いのだが、弁護人としては、やきもきする。


 弁護士としは、事案の内容からおおよそ判決の予測はつくのであるが、最終的に判決を決めるのが裁判官だから、判決日の指定にまで気になるのである。



2003年04月14日(月) やみ金が増えた理由は?

 昨日の日経(H15.4.13付)「エコノ探偵団」というコラム「やみ金被害なぜ増えた」という記事が掲載されていた。


 その記事では、やみ金被害が増えたのは、貸出金利の上限を40.004%から29.2%に下げたからであるとしていた。

 つまり、融資申込者に対し、それまでは40%の金利を取れるから貸していたが、29.2%という金利では信用リスクからいって融資を断わざるを得ず、断られた人がやみ金に流れたというのである。


 しかし、貸出金利を下げたために融資を断るケースが増えたという事実認識は間違いである。


 貸金業者は、融資申込者の借入額、借り入れ件数を調べて融資するかどうか決めるが、基本的には貸す方向で検討する。

 貸さなければ商売にならないからである。


 そして、従来は借り入れ件数10件(10件というのは単なる例であるが)まで融資していたが、29.2%しか金利を取れなくなったので、それを8件までに引き下げ、融資基準を厳しくしたという話は聞かない。


 記事では、融資の成約率が下がっていると書いていたが、その理由は、先の例でいえば、長引く不況と、それにもかかわらず生活水準を下げようとしない人の増加のため、10件以上借り入れている人の融資申込みが増えているためである。


 やみ金が増えたのは、

 破産者や多重債務者の名簿が出回るようになったこと

 携帯電話の連絡のみによって貸す手法が現れたこと

 融資額が10万円という、借りる側にとって何とか返せそうな金額に設定していること

 無理やり口座に振り込み、後から「返せ」という「押し貸し」という手法が現れたこと

などが理由だろう。


 それゆえ、上限金利を40%に戻しても、やみ金は無くならないのである。


 預金利息がほとんどつかない時代に、貸出金利を40%に戻せといわんばかりの日経の論調は理解しがたい。



2003年04月11日(金) 麻原彰晃の裁判の証拠調べが終了

 日経(H15.4.11付)社会面に、オウムの麻原彰晃の裁判で、麻原が被告人質問に沈黙したまま証拠調べが終了したと報じていた。


 裁判が始まってもう7年間が経った。


 被告人が協力的でなく、弁護団は大変だったと思う。


 ただ、麻原の弁護団は、肩に力が入りすぎていたような気がする。

 弁護団が発足した当初、「『これが刑事弁護だ』という手本になるような弁護をする」といっていたそうである。

 しかし、別に手本になる必要はないであろう。


 質問に答えようともしない被告人を弁護する徒労感は大きいと思うが、もう少しやり方があったのではないかと思う。



2003年04月10日(木) これからは弁護士も二極化する

 日経(H15.4.10付)29面に、知的財産立国のために知的財産の強い弁護士を増やせという論文が載っていた。


司法試験に受かったら、一年半、司法研修所で実務研修を受けるが、そこでは知的財産法、租税法、独禁法、金融法はほとんど勉強しない。


 そのため、これらの法律は実務に出てから勉強するしかない。


 その意味で、これらの法律を、今後設立されるロースクールで教えることは重要であろう。



 それにしても、これらの法律に全部精通することは不可能である。


 医者の世界では、大学病院のような専門機関と、ホームドクターのような町医者に二極化しつつあるが、弁護士の世界でもそのようになっていくのだろう。



2003年04月09日(水) 脱税請負人の手口は極めて単純である

 日経(H15.4.9付)社会面に、脱税請負で会社社長を逮捕という記事が載っていた。


 記事では、「連帯保証債務を相続したとする虚偽の税務申告をさせた」とある。

 推測だが、おそらく連帯保証人が保証債務を履行するために不動産を売却したときには、譲渡所得税が課せられないという特例を利用したのだろう。

(したがって、記事で書いている相続税の脱税ではなく、譲渡所得税の脱税ではないだろうか。)


 脱税請負人から、上記の手口を指南されると、税金の支払いに困っている人は「すごい!」「さすがプロだ」と思ってしまうのだろう。


 しかし、そんな手口は子供だましである。


 連帯保証債務を相続したと申告しても、債権者に問い合わせれば、それが本当かどうかはすぐに分かる。


 脱税請負人という称する者たちの脱税の手法は極めて単純であり、税務署に調べられると一発で分かってしまう手口ばかりである。


 そんな甘い話には乗らないほうがいい。



2003年04月08日(火) 法律事務所に男が押し入り、立てこもる

 日経(H15.4.7付)社会面に、新潟の法律事務所に男が押し入り、人質をとって一時立てこもったと報じていた。


 日経では、男は、離婚問題でその弁護士に相談していたと書いていた。

 しかし、朝日新聞では、その弁護士は妻側の代理人であったとまったく逆のことが書いている。


 日経が報じる、依頼者が押し入った場合と、朝日が報じる、事件の相手方が押し入った場合とでは、その弁護士に対する評価は正反対になる。


 事件の相手方が押し入ったのであれば、それは逆恨みであって、弁護士に非がないのが通常である。
 したがって、その弁護士は同情される。

 ところが、依頼者が押し入ったということになると、弁護士と依頼者との間で何らかのトラブルがあったわけだから、その弁護士の事件処理の仕方に問題があったと思われる。

 つまり、押し入った男が、事件の相手方か依頼者かで評価はまったく異なるのである。


 したがって、仮に押し入った男が事件の相手方であるのに、依頼者だと報道されたとすれば、誤報により、その弁護士は相当信用を失うことになる。

 同情するしかない。




2003年04月07日(月) 個人情報を守るためには、少々不便な方がいいと思う

 日経(H15.4.7付)2面に、「待ったなし個人情報保護」というコラムが載っていた。

 電子政府が本格的に稼動することから、システムのセキュリティーと個人情報の保護が重要になってくるという内容であった。



 インターネットが本格的に普及し始めたころ、行政への申請がすべてインターネットでできるようになると便利になるだろうなあと思い、楽しみにしていた。

 しかし、いまは少し考え方が変わってきている。



 すべての情報を行政が把握していることは非常に危険である。

 かりに、行政自体が個人の情報を濫用しなくても、セキュリティーが破られて、第三者が情報を悪用する可能性もある。


 むしろ、少々不便な方が個人の権利を守るためにはいいのではないかと思うようになった。



2003年04月03日(木) 商法がこう変わる

 日経(H15.4.3付)16面に、「商法がこう変わる」という連載コラムで、指名委員会について解説していた。


委員会等設置会社では、指名委員会に取締役の選任案の提出権限がある。

しかも、指名委員会は社外取締役が過半数でなければならない。


したがって、指名委員会の権限は強力である。

反面、社長(代表執行役)の権限は相対的に低くなる。



社長の権限の源泉は人事権であろう。

その権限が相対的に低くなるのだから、社長としてそのような制度を取り入れる意味はないことになる。


そのため、一時のブームで委員会等設置会社にしても、また元に戻るのではないかという気がする。



2003年04月02日(水) 受刑者の情願書を刑務官が破棄を強要か

 日経(H15.4.2付)社会面に、受刑者が作成していた情願書を刑務官が立ち会って破棄していたと報じていた。

 おそらく、刑務官が破棄を強要したのだと思う。


 警察でも、告訴の取下げを強要したとことが問題になっていた。



 情願書や告訴を受け付けると、それを処理する義務が生じる。

 そのため、担当者は面倒がって、受付しようとしない。


 以前、証券取引で二八屋にひっかかった事件で、被害者と一緒に、警察署に告訴を提出しにいったことがある。

 そのとき警察担当者は、他の事件を抱えていてすぐ動けないなどと言い訳をして、「告訴状は、とりあえず参考資料として受け取っておきます。」といって、告訴状に「写し」と書き込んで受け取った。

 写しとして受け取れば、正式の受理ではないから、その後放置しても問題にはならないからである。

 腹が立ったが、依頼者が「もういいです。」という態度だったので、結局そのままになってしまった。


刑 務官や警察も忙しいのは分かるが、もう少しきちんと対応して欲しいと思う。



2003年04月01日(火) ヤフー掲示板虚偽の書き込みに、情報開示を命じる

 日経(H15.4.1付)社会面に、ヤフー掲示板に虚偽の書き込みをしたことに対し、裁判所が、プロバイダー法に基づき、情報開示を命じたと報じていた。


 特徴的なことは、ヤフーでは、すでに書き込みした者の氏名、住所、勤務先を開示していることである。

 とすると、それ以上の情報を開示する義務まであるかが問題になる。


 詳細が不明のため、判決に対するコメントはできないが、注目される判例となると思う。


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