2003年02月28日(金) |
前橋のスナック乱射事件で、前橋地検は暴力団幹部を釈放 |
日経(H15.2.28付)・社会面に、前橋のスナックで銃を乱射した事件で、前橋地検は、出頭した暴力団幹部を釈放したと報じていた。
本人が認めているのになぜ釈放するのかと思うかもしれない。
それは、今は犯行を認めていても、万が一公判で否認に転じたときに、それでも有罪にできるだけの十分な証拠がなければ、検察官は起訴しないからである。
この事件では、本人の供述に基づいて拳銃を捜査したところ、そことは違う場所で拳銃が見つかっている。
もし、供述どおりの場所に拳銃が見つかっていれば、犯人しか知らないことを供述しているから、「秘密の暴露」と評価され、その供述の信用性は高まる。
このように検察官が慎重なのは、絶対に無罪を出してはいけないと思っているからである。
それだけに、起訴されれば有罪は間違いないと思ったほうがいい。
日経(H15.2.27付)・3面に、ハウステンボスが倒産して、会社更生を申し立てたと報じていた。
更生手続きは東京地裁で行うようである。
更生手続きを長崎でやらず、東京地裁で行うのは、大口の債権者が東京にあること、東京地裁の方が大型倒産の手続きに慣れていることもある。
しかし、それより大きい理由は、更生管財人になることができる法律事務所が長崎にはないことである。
ハウステンボスほどの大型倒産だと、大規模の法律事務所でないと業務をこなせない。
ところが、地方の法律事務所は、ほとんどが弁護士1人の小さな事務所である。
以前は、東京でも弁護士一人、事務員一人の小さな事務所が多かったが、だんだん共同事務所が増えており、今後も、法律事務所は大規模化していくだろう。
それにしても、ハウステンボスは落ち着いた大人の雰囲気のあるテーマパークで好きだった。
これまでのコンセプトを壊さない形で更生して欲しいと思う。
2003年02月26日(水) |
医療事故報告の義務化で対立 |
日経(H15.2.26付)・社会面に、医療事故報告の義務化で対立という記事が載っていた。
医療事故の再発を防止するために医療事故の報告を義務付けるかについて、反対派は、「治療が萎縮する」という理由の他に、「医療事故報告により刑事処分を受ける可能性があり、自白の強要となる。」という理由を挙げている。
これに対し、報告義務化賛成派は、「医療事故報告は、再発防止のために必要」「刑事事件に結びつかない範囲で報告義務を課すことは可能であり、自白の強要にはならない」と反論しているようである。
新聞記事を読む限り、いずれの立場も、医療関係者ではなく弁護士が論陣を張っているのが面白い。
思うに、反対派は、「医療事故報告の義務化は自白の強要にあたる」というが、交通事故でも事故の報告義務が課されているから、それは無理な理屈ではないだろうか。
そもそも、医療関係者は、医療の専門家として専門的な資格を付与されているのだから、公益的義務を負っていると解される。
したがって、かりに医療事故が起こった場合、それが誰の責任かは別にして、事故があったことを明らかにして今後の再発に役立てるという公益的な義務があるのではないだろうか。
自白の強要禁止との関係についても、報告は単なる事実の伝達に過ぎないから、自白の強要とはいえないのではないだろうか。
2003年02月25日(火) |
仮眠も労働時間である |
日経(H15.2.25付)社会面に、仮眠も労働時間であるとする裁判について報じていた。
この裁判は、ビル管理会社の従業員が仮眠中の手当ての支払いを求めたものでありるが、最高裁は「仮眠時間中も指揮命令下にあるので労働時間にあたる」としていた。
それを受けて、高裁で和解が成立したものである。
そういえば、先日のテレビで、「部下がへまをしたために就労時間外に上司から怒られた場合、その怒られている時間も労働時間にあたるか」ということをやっていた。
答えは、「労働時間にあたる」である。
怒られるのも仕事ということである。
でも、多くのビル管理の労働者も、へまをした部下も、労働時間だから給与をつけよとは言わないのではないだろうか。
周りを見渡せば、世の中にサービス残業に類することがいっぱい行われているということである。
2003年02月24日(月) |
敗訴者負担制度は問題か? |
日経(H15.2.24付)・社会面に、裁判の弁護士費用を、負けた側に支払わせる「敗訴者負担制度」に、批判の声があがっているという記事が載っていた。
裁判で訴えて勝ったとしても、自分が負担した弁護士費用は(原則として)相手方から取れない。
また、自分にまったく落ち度がないのに裁判に訴えられて、裁判で勝ったとしても、自分が依頼した弁護士費用は自分で負担しなければならない。
法律相談でも、よく、「裁判で勝ったら、弁護士費用は相手方の負担になるのでしょう。」と聞かれるが、そうではないのである。
これは不合理であろう。
それゆえ、裁判で負けた者が弁護士費用を負担するという考えは、一般の人の感覚に合致している。
そのため、中坊さんなんかも、一時、敗訴者負担を強く主張していたはずである。
ところが、行政訴訟、医療過誤、消費者訴訟などでは、勝つかどうか分からないが、とにかく裁判してみるということがある。
勝つかどうか分からないのに裁判をするというのはいい加減なように聞こえるが、裁判をしないと証拠が開示されないことがあるからである。
また、裁判することによって世間にアピールするということもある。
かつての公害裁判などがそうであろう。
ところが敗訴者負担ということになると、自分の弁護士費用を出すだけでもやっとなのに、それ以上支払う可能性があるわけで、こわくて裁判できないことになりかねない。
ということで、両者の言い分は、いずれも筋が通っているのである。
新聞では、「市民団体はノー、企業は歓迎」という論調だったが、そんな単純な問題ではないと思う。
結局、原則は敗訴者負担としつつ、裁判官の判断で、敗訴者に負担させない場合を認めることになるのではないだろうか。
2003年02月21日(金) |
武富士が、サービス残業による未払賃金をすべて支払う和解 |
日経(H15.2.21付)・社会面に、武富士に対するサービス残業訴訟で、武富士が、元社員の言い分をすべて認め、未払い賃金を支払う和解をしたと報じていた。
従業員にとっては、完全勝訴である。
サービス残業に対する訴訟で勝つポイントは、残業したことの証拠があるかどうかである。
武富士の裁判でも、サービス残業したことの証拠集めの依頼が、消費者問題を扱っている弁護士たちにあったようだから、証拠集めには苦労したのかもしれない。
逆にいえば、社員がサービス残業しているときに十分な資料を集めておき(たとえば、この日は何時まで、どのような仕事をしたかという詳細なメモでもいい)、会社を辞めてから、残業代を請求する訴訟をすれば、請求が認められる可能性は格段に高くなるということである。
ところで、先日、空調設備のメンテナンスをしている小さな会社から破産の相談を受けた。
その会社は、コンビニが得意先で、そのため24時間対応体制をとっていた。
そして、深夜メンテナンスに出かけた社員には、残業代を全部支払っていた。
そのため、人件費が異常にかかってしまい、それが原因となって倒産することになってしまった。
要するに、この会社では、サービス残業なしにはやっていけなかったわけである。
なかなか難しい問題である。
2003年02月20日(木) |
箱ブランコ事故で、名古屋高裁は男児にも過失を認め、賠償額を2割減額 |
日経(H15.2.20付)・社会面に、箱ブランコ事故で失明した小学2年の男児が、福井市に対し損害賠償を求めた裁判で、名古屋高裁は、男児にも過失があるとして、賠償額を2割減額したという記事が載っていた。
この事故では、男児は、箱ブランコの背もたれの部分を外から押して遊んでいた。
ところが、誤ってうつぶせに転倒、ブランコの底と地面に頭が挟まれ、頭蓋骨骨折、右目を失明した。
判決は、「箱ブランコを外から押してこいだ場合、転倒して負傷する危険性があることは小学校低学年でも予見することができた。」と述べて、賠償額を減額したものである。
しかし、「外から押してこいだ場合に、転倒して負傷することが予見できた」といえるのだろうか。
「予見できた」ともいえるし、「予見できなかった」ともいえるのではないか。
そう考えると、裁判所の認定はかなりあやふやなところがあるといえる。
2003年02月19日(水) |
日本ゴルフ振興が、整理回収機構と共同で、民事再生を申し立てる |
日経(H15.2.19付)・11面に、日本ゴルフ振興が、整理回収機構と共同で、民事再生を申し立てたと報じていた。
債権者と債務者が共同申請するというのは珍しい。
債務者と債権者とが共同で企業再生にあたるという姿勢がはっきりし、会社の再生を図るという民事再生の趣旨にも合致しており、いいことだと思う。
ところで、日本ゴルフ振興は、香川県にレオマワールドという、ディズニーランドの小型版テーマパークを作って失敗した。
日本ゴルフ振興の社長は大西社長というのだが、「レオマ」ワールドの由来は、「レジャーは」「大西に」「まかせろ」の頭の文字を取ったものだとと言われている。
こんな話を知っているのは、私の実家は、レオマワールドがあった香川県高松だからである。
それだけに、民事再生手続きによって、この施設がどうなるのか気にかかる。
2003年02月18日(火) |
騒音の被害者は、やられ損である |
日経(H15.2.18)・社会面に、エアコンの騒音で体調を崩したとして、隣の居酒屋に対し157万円の慰謝料の支払を命じたと報じていた。
この訴訟で、裁判所は、「騒音は受忍限度を超えている」と判断している。
受忍限度を超えているのに、認められたのはたった157万円である。
室外機の撤去も認められなかった。
したがって、被害を受けた女性は、今後も毎日騒音に悩まさせなければならないわけである。
騒音の被害者というのは、やられ損だと思う。
2003年02月17日(月) |
偽造カードを3000枚も密輸入 |
日経(H15.2.17付)・社会面に、偽造カードを3000枚も密輸入しようとして、マレーシア航空乗務員が逮捕されたと報じていた。
3000枚のカードとなると大変な重さである。
スーツケース一杯になり、空港にあるカウンターの上に持ち上げようと思っても一人では上がらないぐらいである。
500枚ずつ分ければいいのにと思うのだが、いっぺんで3000枚も持ち込もうとするのは、それぐらい持ち込んで成功したことがあったからなのだろう。
偽造カードの密輸入は、かつては関税法違反にしか問えず、非常に罪が軽かった。
そこで検察庁は、偽造カードにクレジットカード会社のロゴマークが印刷されていることを捉えて、商標法違反で起訴したことがあった。
しかし、裁判所は、商標法違反の成立を認めなかった。
そのため、平成13年に刑法が改正され、偽造カードの密輸入も罪が重くなったのである。
それにしても、偽造カードはいったん市中に出回ると、あまり問題化しない。
偽造グループは、偽造カードで買い物をして、すぐに換金するのだが、物を販売した側は、物が売れればいいのだから、被害届を出したがらないからである。
また、名義を使われた人間も保険でカバーできるから、被害意識は少ない。
こういった理由もあり、この種の犯罪は一向に減らないのである。
2003年02月14日(金) |
刑務所の中は軍隊であり、受刑者は新兵さんである |
日経(H15.2.14付)・社会面に、名古屋刑務所暴行死事件の続報が載っていた。
この事件は、刑務所の職員が、受刑者の下半身に高水圧の水を吹き付けて暴行死させたというのだから、むちゃくちゃである。
刑務所の中は弁護士でも窺い知れないところがあるが、「刑務所の中は軍隊であり、受刑者は新兵さん。」と思えば分かりやすい。
もちろん、「鬼の上等兵」は刑務官である。
鬼の上等兵である刑務官殿に逆らうと、懲罰を食らう。
そして、懲罰を食らうと仮釈放は望めなくなり、満期一杯刑期を勤めなければならなくなる。
それが怖くて、たいていの受刑者は、刑務官には逆らわない。
ところで、懲役刑とは、犯罪者の自由を拘束して働かすことに尽きるのであって、それ以上のことを課すことは許されないという考えがある。
この考えを推し進めると、アメリカの映画に出てくるような、ラジカセを房に持ち込んで音楽を聴きながら踊っているということも当然認められることになる。
そこまで自由でいいのかという疑問はあるが、少なくとも、軍隊のような日本の刑務所は、秩序維持を優先しすぎであり、受刑者の人権という観点からは問題があると思う。
2003年02月13日(木) |
弁護士ゼロ地域を三年以内に解消 |
日経(H15.2.13付)・2面に、弁護士ゼロ地域を三年以内に解消するという記事が載っていた。
全国には地方裁判所の支部地域が約200あるが、そのうち、弁護士が一人もいない地域または一人しかいない地域を「ゼロワン地域」と呼んでいる。
これが、200地域のうち61地域もある。
特に、北海道、九州などは人口が少なく、しかも、支部地域の面積が広いので、ゼロワン地域が多い。
こうした地域は、移動に時間がかかる。
一日のうちほとんどの時間、ただ車を運転していただけということになりかねない。
しかも、こういった地域の仕事は、国選弁護人とか、個人破産事件とかといった細かい仕事が多い(要するに単価が安い)。
そのため、本来であれば、仕事の量を多くこなさないとやっていけないのに、移動にばかり時間をとられて、仕事もこなせないのである。
したがって、弁護士のなり手が少ないということになる。
そういった地域に弁護士を派遣しようというのだから、いいことだと思う。
私も、いずれ、ゼロワン地域に支店を出して、そこに自分自身が行ったり、事務所の勤務弁護士を派遣したりするといったことをやりたいというのが夢である。
2003年02月12日(水) |
「パワハラ」被害の訴えが相次ぐ |
日経(H15.2.12付)・社会面に、「パワハラ」被害の訴えが相次いでいるという記事が載っていた。
「パワハラ」とは、「パワー・ハラスメント」の略で、職務上の立場などを利用して、嫌がらせをすることをいうそうである。
要するに、職場での嫌がらせである。
職場での嫌がらせは従来からあったと思うが、不況、職場環境の激変などによって、それが顕著になってきたということなのだろうか。
そういえば、プレジデントという雑誌も、「上司と部下のストレス学」「職場大変。心の不安症候群」という特集記事を載せていたから、かなり問題になっているものと思われる。
「セクハラ」はすでに世間的に認知され、裁判でも損害賠償が認められている。
今後は、「パワハラ」で、裁判になることもあるのだろう。
2003年02月07日(金) |
執行役員制度の効果は限定的 |
日経(H15.2.5付)・5面に、執行役員制度の効果は限定的という記事が載っていた。
その記事によれば、1990年代後半に多くの会社が執行役員制度を採用したが、取締役の数を減らすだけにとどまり、本来の目的である迅速な意思決定などが実現していないそうである。
取締役の数が減れば、少人数での会議になるから、迅速な意思決定ができると思うのだが、どうもそうではないらしい。
法律はいろんな制度を用意するが、その制度を生かすのは、当該会社しだいということなのだろう。
(但し、現在の執行役員制度は商法が用意した制度ではないが。)
2003年02月06日(木) |
東京都が、外形標準税訴訟で上告 高い印紙代 |
日経(H15.2.6付)社会面の片隅の小さな記事で、東京都の都議会が、外形標準税訴訟で上告する決議をしたと報じていた。
この訴訟の正確な訴訟額は忘れたが、かりに1000億円の返還請求訴訟であった場合、一審で銀行が払う印紙代は約2億円である。
そして、控訴すると、その1.5倍の印紙代、上告すると、その2倍の印紙代が必要となる。
したがって、最高裁に上告した場合、東京都は、印紙代だけで約4億円払わなければならない。
財務省にとっては、思わぬ臨時収入ということになる。
2003年02月05日(水) |
オウム事件で、被害者が意見陳述 |
日経(H15.2.5付)・社会面に、オウム事件で、東京地検が、被害者が意見陳述することを裁判所に求めると報じていた。
刑事裁判で、被告人側は、被害者が出廷して証言することをできるだけ避けようとする。
被害者が、裁判官の面前で、せつせつと被害を受けた状況について述べることは、被告人にとっては罪が重くなることはあっても、軽くなることはないからである。
そのため、被害者の調書に少々不満でも、証拠とすることに同意し、調書で証拠調べをしてもらい、被害者が証人として出廷することを避けようとするのである。
これは、被害者にとって不満であると思う。
被害者は、警察や検察官の前では、自分の言い分を言ったかもしれない。
しかし、裁判所において、被告人のいる前で裁判官に直接話したいであろうし、その気持ちは理解できる。
そのため、法律が改正され、被害者が要求した場合には、原則として法廷で意見陳述ができるようになったのである(但し、被告人の反対尋問ができないことから、その陳述を犯罪認定の証拠とすることはできない)。
被害者意見陳述制度に基づき、被害者が意見陳述するのは一連のオウム事件では初めてだそうである。
2003年02月04日(火) |
サーヒス残業させた疑いで、理事長を逮捕 |
日経(H15.2.4付)社会面に、特養老人ホームでサーヒス残業をさせた疑いで、理事長が逮捕されたと報じていた。
サービス残業の事実を否認したため、証拠隠滅の恐れがあると思われたのだろう。
それにしても、サービス残業で逮捕されるのだから、驚きである。
法律事務所だって、残業手当を出していないところは多い。
ただ、サービス残業というほど働かしているわけではないから、あまり問題にならないのだろう。
法律事務所の労働条件は前近代的なところが多く、私も気をつけたいと思う(但し、私の事務所は、残業手当を出しています)。
2003年02月03日(月) |
事件の見通しを語るのは難しい |
日経ではないのだが、サンデー毎日の今週号に、「ヤミ金被害者の債務処理をめぐる弁護士の悪行」という記事が載っていた。
記事では、三つのケースについて書いてあった。
1 金だけとって、事件処理を何もしなかった弁護士
2 非弁提携弁護士にひっかかった例
3 宮崎市内のほとんどの弁護士に断られた例
1と2のケースは論外であり、非難されて当然である。
3のケースについても、ヤミ金の債務整理は弁護士にとってやっかいであり、儲かる仕事ではないが(持ち出しになることが多い)、依頼したすべての弁護士が断るというのは異常であろう。
ところで、その記事の中で、良い弁護士を見極めるポイントを三つ挙げていた。
1 事件の見通しを明確に語れるかどうか
2 予算を明示してくれるかどうか
3 いくつかの方針を立て、それぞれメリット・デメリットを説明してくれるか どうか。
まさに、そのとおりである。
私も、そのような説明をするようにしている。
しかし、事件の見通しを語るのは難しい。
相談者の説明は、自分に有利な説明になりがちであり、証拠の評価についても客観的でないことが多い。
「こっちが勝つ証拠はあるんです。」と言うので、その証拠を見ると、あんまりたいした証拠でないことがよくある。
また、相手がどのような証拠を持っているかも分からない。
後になって、相談者の話をすべてひっくり返すほどの証拠が相手方から出てくるときもある。
したがって、まともな先生ほど、「そんなことはやってみないと分からない。」と言いがちである。
事件の見通しが万が一間違ったらトラブルになることは間違いないだろう。
しかし、私は、できるだけ事件の見通しは語るように努力しており、幸いにして、事件の見通しを間違ったことはない。
「やってみないと分からない。」というのでは、相談者はどうしていいか分からないと思うからである。
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