今日の日経を題材に法律問題をコメント

2002年08月30日(金) 内部告発は、企業にとっても悪いことではない

 日経(H14.8.30付)・1面に、東京電力が、原子力発電所の点検で虚偽記載があったと報じられていた。

 内部告発が端緒となったそうである。


 原子炉等規制法では、内部告発を行った社員に対し、解雇など不利益な扱いをしてはならないと規定している(66条の2)。

 これは、平成10年の茨城県東海村の臨界事故を受けて、平成11年7月に規定されたものである。

 但し、この法律は、従業員が違法な事実を主務大臣に申告したことを理由として、解雇等の不利益な取扱いをしてはならないと規定しているので、国に対する内部告発のみに限定されている。



 先日も、企業の法令遵守を促す趣旨から、内部告発者に不利益な処分をしてはならないという、原子炉等規制法と同じような規定を置くことを検討していると報じられていた。



 少なくとも公開企業については公益的責任があるから、法律によって、内部告発を容認する制度を創るべきではないだろうか。

 内部告発といえばイメージは悪いが、英語では「ホイッスル・ブローアー」(警鐘者)というそうであるから、内部告発を積極的に認めた方がいいと思う。



 しかし、内部告発者の側からみて一番気になることは、誰が内部告発したかが会社に分からないことであろう。

 その意味では、不利益に扱ってはならないという保護規定だけでは不十分である。

 すなわち、内部告発を受けた担当者等に対し、誰が内部告発したかの守秘義務を課し、かつ、内部告発者が誰かを探求してはならないという義務まで課すべきでないだろうか。



2002年08月29日(木) 投資クラブ育成のNPOが始動

 日経(H14.8.30.付)・16面で、投資クラブを育成するためのNPOが活動を始めると報じられていた。

 NPOの正式名称は、「投資と学習を普及・推進する会」だそうである。

 しかし、そのメンバーは、理事長に日野元金融庁長官などそうそうたるメンバーである。

 なんだか、NPOというイメージからは遠い。

だから問題があるというわけではないが、なんでこんなそうそうたるメンバーが理事になっているのかよく分からない。



2002年08月28日(水) 音楽の無料交換は違法である

 日経(H14.8.29.付)・9面で、アメリカの音楽ソフトの出荷が2ケタ減となったと報じられていた。

 その原因として、アメリカレコード業界は、ネット上での無料音楽交換の定着を挙げているそうである。

 ところが、調査会社の調査では、無料交換の利用により、CDを購入することが増えた人の方が、購入が減ったという人よりも多かったそうである。

 その記事の中で、ジャニス・イアンは、「無料交換は試聴である。」と主張して、無料交換に賛成しているとあった。

 ジャニスによれば、自分のサイトで自作曲の無料提供を始めたところ、それがきっかけとなって、昔の曲も、新しい曲も売れ行きが伸びたそうである。


 なかなか難しい問題である。

 本の場合は、ネットで読み物を連載し、それが話題になったので本にしたところ、ネットで読んだ人が本も買っているという話は聞く。

 しかし、本と音楽とは違う気がする。

 本と違って、無料交換で音楽データを入手した人が、改めてCDを買う気はしないのではないだろうか。

 やはり無料交換は著作権法違反であり、取り締まるべきものと思う。



2002年08月27日(火) 肖像権侵害で、プロ野球選手会が提訴

 日経(H14.8.27付)社会面に、プロ野球選手会が、野球機構に対し、肖像権侵害で提訴したと報じられていた。

 球団の統一契約書では、肖像権は、すべて球団が管理することになっている。

 したがって、その契約条項の有効性が問題になるわけである。


 思うに、選手はその統一契約書で契約しない限りプロ野球の選手になれないのだから、契約に際しての力関係がまったく違う。

 それゆえ、契約書に書いているからといって、肖像権を球団が独占的に管理できるとはいえないと思う。


 私は、裁判所の判断として、球団が肖像権を管理するという条項は、たとえば、球団は肖像権を使用することはできるが、独占的ではないというように、制限的に解釈するのではないかと思う。

 つまり、球団に不利な結論が出るように思う。



2002年08月26日(月) なんでもネットで手続きできることがいいことではない

 日経(H14.8.26付)3面に、ある大手銀行が、契約書・なつ印の必要がなく、ネットで融資手続きができるようになったと報じられていた。

 しかし、よく読むと、前もって金利などの条件を登録しておくことが必要のようである。

 そうであれば、事前審査によって与信をしているわけであり、ネットでの手続は審査といえるものではない。

 「銀行にとっても、近くに支店がない遠隔地の企業とも取引が可能になる」と書いていたが、そんな遠くの企業に融資することのメリットはないのではないか。


 私は、なんでもネットで手続できることがいいこととは思わない。

 融資にしても、直接話するということは、銀行からみれば、直接会うことによって、担当者の表情も含めて、その企業の情報が手にはいるわけであり、銀行としても、あまりネットで手続きすることにメリットがあるとは思えない。


 話は変わるが、以前、将来は、ネットで選挙の投票できるようにすべきであると書いたことがある。

 ところが、2,3日前に、このような見解に批判的な記事が書かれており、そのとおりだと思ったので、見解を改めることにした。

 ネットでの投票の問題は、第1に、投票の秘密が守られないことである。

 管理者は、必ず投票の内容を知りうるのである。

 ネットでの投票の問題は、第2に、投票の改ざんの可能性があるということである。

 セキュリティーをいくら高めても、その危険性は否定できない。

 とくに、管理者は、改ざんは容易であろう。

 そして、かりに投票結果を改ざんされたとすると、本来当選しない者が議員になるのだから、それは民主主義の破壊である。


 融資でも選挙の投票でも、そうだが、要するに、なんでもネットで行えるようになることがいいことではないと思う。



2002年08月23日(金) 破産手続を劇的に変えた裁判官

 日経(H14.8.23付)7面コラム「企業再生」で、会社更生法について、園尾隆裁判官のインタビュー記事が載っていた。

 この裁判官は、破産法制では非常に有名な方である。


 現在、東京地方裁判所の破産手続は、劇的に変化して、非常に迅速化したが、ほとんどこの裁判官の手腕である。

 この裁判官がよく言うキャッチフレーズは、「スピードこそ正義である」というものである。


 講演したら、漫談みたいな感じで、重々しさはないのだが、やはりこれだけ破産手続を劇的に変えた手腕というのはすごいものがあると思う。



2002年08月22日(木) 日本人で傭兵は、意外と存在する

 日経(H14.822.付)・社会面に、チェチェンゲリラ参加の元自衛隊員が、グルジアで拘束されたと報じられていた。

 この元自衛隊員は、傭兵なのかもしれない。


 実は、先日相談を受けた依頼者に、以前の仕事は何だったんですかと聞いたところ、その方は、「ようへいでした。」と答えた。

 あまりに淡々と話すので、なんか私の知らない職業かなと思って聞いていると、「以前はアフガニスタンに行っていた」ということから、「傭兵」であったことがわかった。

 そういえば、以前カンボジア内乱のときだったか、日本からの傭兵がいるという記事を読んだような気がする。

 それにしても、目の前にそういった人がいたので、少しびっくりした。

 今日の記事をみて、そのときのことを思い出した次第である。



2002年08月21日(水) 裁判かが押印を忘れ、逮捕状が無効に

 日経ではなく、朝日(H14.8.21付)・夕刊社会面に、裁判官が逮捕状に押印することを忘れたため逮捕状が無効になり、被疑者を釈放せざるを得なくなったことが報じられていた。

 裁判官が押印を忘れても、裁判所の書記官や、警察官がチェックするから、どこかでミスに気がつくものである。

 その意味では、珍しいミスといえる。


 人間だれでもうっかりミスはあるもので、その裁判官をあまり非難はできないと思う。

 ただ、裁判官がミスした場合は、依願退職につながることが多い。

 以前も、裁判記録を電車に忘れた裁判官が、依願退職したことがあった。

 
 今回の裁判官が依願退職するかどうかは分からないが、裁判官には厳しい倫理性が求められているということなのだろう。



2002年08月20日(火) 機密漏洩防止のために、研究者の旅券を管理

 日経(H14.8.20付)1面トップに、日本の主要製造業で、機密漏洩防止策を強化しているというアンケート調査が報じられていた。


 そのなかでびっくりしたのは、10%の企業が研究者の旅券を管理しているという調査結果である。


 日本の研究者の旅券を管理しても、外国の企業が日本に来て、日本国内で情報漏洩すれば、それを防ぐことはできない。

 とすると、日本企業に勤務している外国人研究者を対象に、情報や研究資料を自国に持ち帰ることを防止するためにパスポートを管理しているのだろうか。


 まるでパスポートを人質にとっているようなものであり、そのようなことが許されるのだろうか。



2002年08月19日(月) 不正会計問題で、宣誓書を提出

 日経(H14.8.19付)5面に、アメリカの不正会計問題で、ほとんどの企業の最高経営責任者(CEO)が、会計は適正である旨の宣誓書を提出したとの記事があった。

 しかし、宣誓書には、「自分が知る限りでは」という但し書きが入っているそうである。

 だいたい、アメリカの弁護士に意見書を書かせると、前提条件をいろいろと挙げ、「その条件の下では、このような意見である。」という書き方をして、必ず逃げを打っている。
 意見自体よりも、前提条件の記載の方が長い場合もある。


 すべての責任を負えるわけではないのでやむを得ないとも思うが、なんかずるいなあという感じがする。



2002年08月16日(金) 法律事務所にはテーミス像がつきものだったが

 日経(H14.8.16付)4面広告欄で、テーミス像の通信販売が載っていた。

 一括払いの場合は8万1000円、50台限定だそうである。


 テーミスとは、ギリシャ神話の正義の女神である。

 左手には裁きの天秤、右手には剣を持っている。目は目隠しをしており、それは、外見に惑わされない公正な裁きを行うことを意味している。


 このテーミス像は、法律事務所には必ず飾られていた。

 イソ弁(いそうろう弁護士の略で、勤務弁護士のこと)が独立するときには、ボス弁(その法律事務所の経営者弁護士)が、独立祝いとして、テーミス像が贈られることがよくあった。


 しかし、最近独立した法律事務所には、ほとんどテーミス像はない。

 私の事務所にもない。


 テーミス像は、もう流行らなくなったみたいである。

 とすると、誰が、この広告を見てテーミス像を買うのだろうと思った。



2002年08月14日(水) 日ハム、買い上げ申請を取り下げれば詐欺にならない?

 日経ではなく、朝日のネットニュースであるが(H14.8.13付)、

 日本ハムグループの牛肉偽装疑惑で、日本ハム本社の専務が、子会社から虚偽申請の報告を受けた直後に弁護士に相談したところ、弁護士は「こうなったら申請を取り下げるしかない」「そうすれば詐欺罪にはあたらない」などと勧めたと報じていた。


 しかし、虚偽の申請をした時点で、詐欺罪の実行行為の着手はある。

 したがって、申請を取り下げても、既遂にはならないが、詐欺未遂罪は成立するのであって、「詐欺罪にあたらない」というのは間違いである。


 ただ、本当に、その弁護士が、「詐欺罪にあたらない」と言ったのだろうか。

 「取り下げれば、警察も、詐欺罪として事件にまではしないだろう」と言った程度ではなかったのだろうか。


 私の恩師の弁護士から、「弁護士のアドバイスというのは、相手は都合のよいように解釈しがちであり、注意しなければならない。」と教えられた。

 同業者を弁護するつもりはないが、今回のケースも、専務が自分の責任を免れるために、弁護士に責任をなすりつけているような気がする。

 もっとも、弁護士のアドバイスに従って申請を取り下げたといっても、専務が責任を免れるわけではないのだが。



2002年08月13日(火) 複雑すぎて、訳が分からない新証券税制

 日経(H14.8.13付)夕刊3面で、「複雑怪奇な新証券税制」という見出しで、来年から始まる新証券税制の使い勝手が悪く、投資家を混乱させ、株価下げ要因になるのではないかというコラムが載っていた。

 記事によれば、導入まで5か月を切っているのに、証券会社では、「準備が間に合わないかも知れない」そうである。

 なぜ、準備が間に合わないかも知れないような複雑な税制になったのか不思議である。


 塩川財務相は、「国民に株式投資が有利と思われる税制を検討したい」といっているそうである。

 そうであれば、株式の譲渡益については譲渡所得税をゼロにすべきであろう。
 そうすれば、税制としては極めて単純な制度となる。


 それに対しては、金持ち優遇という批判があるのだろう。

 しかし、銀行に預金するだけでは自分の資金を守ることができなくなった今日、株式投資は広く国民一般が行うよう誘導すべきであり、金持ち優遇という批判は当たらないと考える。



2002年08月09日(金) 弁護士が破産 提携弁護士にご注意

 日経(H14.8.9)・社会面に、多重債務者から債務の整理を受任したが、その預かり金を返せなくなった弁護士が破産宣告したと報じられていた。


 その弁護士は、おそらく、提携弁護士として弁護士会から業務停止の処分を受けたのであろう。

 業務停止となれば事件処理ができないから、預かり金は返還しなければならない。

 それが返還できなくなって、破産を申し立てたのであろう。


 提携弁護士の実態はよく分からないが、あるグループがいて(一つではないが)、そのグループが、食えなくなった弁護士を雇い、その弁護士の名前を借りて、大量に債務整理をしているようである。

 そういった提携弁護士は100人くらいいるという。


 先日、退会命令(実質的には弁護士資格剥奪である)を受けた弁護士は、7000件もの事件を抱えていたというから、すごい(通常は、債務整理事件が多い弁護士でも数十件である)。

 提携弁護士の見分け方は、最初に相談に行ったときに、弁護士が直接応対するかどうかが一つの目安となる。

 事務局長とかいった者がでてきた場合は、弁護士会に相談に行った方が無難であろう。
 



2002年08月08日(木) 衛庁データ流出事件で、富士通が特約条項違反で指名停止

 日経(H14.8.8付)1面で、防衛庁データ流出事件で、富士通が指名停止になったという記事が載っていた。

 理由は、契約の特約条項で、下請け会社の社名や代表者の届出をするようになっていたのに、下請け32社のうち9社しか届けていなかったということである。


 システム開発の場合、大手会社はほとんど下請けに頼っている。

 下請けは、また下請けに出し(孫請け)、最後は、個人でやっている人にまわっていくことも珍しいことではない。

 大手企業といったって、人材派遣業みたいなものである。 


 ただ、以前、オオム真理教の信者が下請けで入ってシステム開発に関与したことが明らかになったことがあり、それ以降、官公庁の場合は、下請け会社や代表者の名前を届け出るように定めているようである。


 それにしても、防衛庁は、下請けを9社しか届けていないといい、富士通は32社すべて届けたといい、まるで藪の中である。



2002年08月07日(水) 販路拡大のため、証券会社の最低資本金を引下げる

 日経(H14.8.7付)1面に、証券会社の最低資本金を下げとなるなどして、新規参入を促進するということが報じられていた。

 目的は、株式投資家を拡大するため、販路を拡大するためとのことである。

 そのような政策自体は悪いこととは思わないが、株式市場が活性化しないのは、販路が狭いからなのだろうかという疑問はある。

 株式市場が活性化しない大きな理由は、株式市場に対して不信感のあるからではないか。

 そうであるならば、なぜ不信感があるかを分析し、それを払拭することを考えることこそが重要ではないだろうか。



2002年08月06日(火) 検察庁が、供述調書をFAXで誤送信。

 日経では、朝日のネット新聞(H14.8..6付)で、鈴木議員の汚職事件で、東京地検特捜部が、誤って事件関係者の供述調書などを東京都内の不動産会社にファクス送信し、回収していなかったことが分かったと、報じていた。


 私の事務所にも、検察庁から、裁判の追加証拠ですということで、供述調書などが送られてくることがあるから、FAXでやりとりすることが珍しいことではない。

 しかし、供述調書はプライバシーに関わるし、捜査機密にも関わるから、FAXの誤送信は、絶対に許されることではない。


 そうはいっても、人間は間違いを犯すものである。

 私も、FAXを送信するときは、FAX番号を何度も確認する。外出するときに、ガスを何度も確認するようなものである。

 それでも間違う可能性はあるかもしれない。

 その記事を読んで、これから、一層気をつけようと思った次第である。



2002年08月05日(月) 横浜のマンションで3人を刺殺した事件

 日経(H14.8.5付)社会面で、横浜のマンションで3人が刺殺された事件で、別居の夫が逮捕されたと報じられていた。

 この事件では、妻は、弁護士に相談し、離婚調停の準備に入っていたそうである。

 となると、担当した弁護士は、事前に何らかの手を打てなかったのかと責められるかも知れない。


 夫が暴力を振るう場合、相談を受けた弁護士は、毎日、妻の側についていることはできないから、警察に相談するのが一般的である。
(この事件でも、夫の暴力に悩んだ妻は、弁護士の紹介で警察に相談していたそうである。)


 しかし、今回のような事件があると、弁護士としては、警察に相談するだけでは不十分であり、DV法による接見禁止命令を受けておくとか、十分な対策を講じておかなければならないということになるのだろう。

 心しておかないといけないと思った。



2002年08月03日(土) ワン切り業者の規制について

 日経(H14.8.2付)1面に、ワン切り業者との契約を解除できるようNTTが約款を改正すると報じられていた。


 ワン切りは、受ける方は大迷惑である。

 また、大量発信するため、通信障害を起こしているから、規制の必要性は高い。

 しかも、相手が出る前に切るのだから、通信回線を適正に使用しているとはいえない。

 それゆえ、ワン切り業者を規制しても、通信の自由を侵害したことにはならない。


 したがって、ワン切り業者との契約を解除できるように約款を改正することは当然であるし、何の問題もない。


 ただ、報道によると、法律によって、ワン切り業者を規制することが検討されているそうである。

 約款は、NTTと利用者との契約であるから、罰則を課すことはできないからである。

 しかし、なんでも法律で規制するというのは違和感がある。

 約款の改正によって、解除が可能となるのだから、それで十分ではないのだろうか。



2002年08月01日(木) 鈴木議員、完全黙秘でも有罪になると思われる

 日経(H14.8.1付)社会面に、鈴木宗男議員再逮捕という記事が載っていた。

 また、新聞の広告欄に、週間文春の広告で、鈴木宗男議員たちが完全黙秘をしているため、捜査が行き詰まっていると書いていた。


 しかし、自白しなくても有罪になるだろう。

 というのは、贈賄側は公訴時効(3年)が成立しており、刑事責任を問われることはないため、べらべらとしゃべっているからである。


 世間は、それで鈴木議員が有罪になるのだから喜ぶだろうが、鈴木議員としては、他人が一方的にしゃべったことで有罪になるのだからたまったものではないという気持ちだろうと思う。


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