二ノ宮啓吉の区政日記
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2006年09月20日(水) 二十三人の懲りない面々

 東京都内で今日までの飲酒運転の逮捕者数、毎日の様に公務員の酒酔い運転事故が新聞・TVで報道されても後からあとからまあよくも懲りない面々が居るもんだ、

今日から議会では平成17年度の会計決算の認定に入った、福岡県の公務員
の飲酒運転事故以来、公務員の事故がクローズアップされている。
やはり区議会でも問題が提議された。

目黒区には「自動車運転事故職員に対する懲戒処分等に関する基準」がある

 交通違反1.酒酔い運転・2.麻薬等運転・3.共同危険行為は=18点
  無免許運転                =15点
       酒気帯運転                =13点
       他速度超過・過労運転等          = 6点
                 計算基礎を定めている。

懲戒処分措置基準「交通違反」
 懲戒処分 免職-----          20点
      停職-----          15点
      減給-----          12−14点
      戒告-----          9−11点
 処置   訓告・文書注意-----     6−8点 
      口頭注意----------      3−5点
 不問       ----------      2点
       
        「交通事故」
      死亡事故---------       15点
      重傷事故---------       13点 3ケ月
          ---------       9点
        「措置義務違反」-----   16点

  平成16年8月に区長決定された懲戒処分規定があります。
私も自動車運転をしてますので他人事と思わず、絶対アルコールを飲んだら
 運転はしません、「私はお酒がからきしダメですので」だが安心は出来ませんね。

  ハレンチ教員についても9月20日づけで
  目黒区立第八中の教論に東京都教育委員会より懲戒免職の処分が出まし  た。
   
           
    


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