二ノ宮啓吉の区政日記
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2006年04月18日(火) 二つの住民訴訟の判決について

 4月12日の企画総務委員会で判決が報告を受けた。
 ◎訂正 下記のAに付いては報告がありましたが、次ぎのBに付いては
資料は配布されたが次回の企画総務委員会で報告がなされます事を訂正させていただきます。

★A元区議会議員のU氏が 西原樹林会「青い鳥特別養護老人ホーム」における区の補助金支出の損害賠償住民訴訟で平成12年から14年にかけて社会福祉法人に対して施設建設補助金を支出したことは違法であり、賠償の命令を求める訴訟です。

 東京地方裁判所の判断は「区側勝訴」でした。
主な争点は補助金の支出が違法か、前区長に故意が認められたか、職員らに故意又は重過失が認められたかであり。

<私の考え方>
特別養護老人ホームのベット不足を補う施策として区外の特養ホームに補助金を支出してベットを確保する事業であり、確かに法人設立時は補助金適正化法に違反した法人であった、国や裁判で認めいてる、当時目黒区と同じように西東京市も補助金を支出したが、引き上げて凍結した経過があり、その後再開し補助金を支出している。
目黒区は初めから支出しており、そこに疑義が生じたと思う。
現に区内の老人二十人「20ベット」に区内の老人が入居しており、大変助かっております、その後の法人組織も整備されており、田無市の医療法人
「緑秀会」と名前を変えて再開しているので、違法な支出とは私も思っておりませんし感謝しております。
判決が出て二週間以内に控訴してないので、これで区側の勝訴で終りと思います。

★B 区議会議員のS氏が旧本庁舎跡地等売却住民訴訟です
前区長、区幹部並びにB社に対して39億余の金員を請求せよ。との訴えであります。

東京地方裁判所の判断「区側勝訴」
金員を請求する事を却下、訴訟費用は原告負担。

本件の主な争点は土地を売却するに当たり随意契約の方法を取った事。
B社に72億円で売却した事で一番高値をつけた会社との差が39億円余ありみすみす損をしたことです。

◎控訴人S氏は4月3日に東京高等裁判所民事第8部に控訴した。

<私の考え方>
当時私もこの売却の件で相談があり、前区助役の佐々木(英)氏よりの説明では旧庁舎跡地に何とか記念になる施設を確保したいとの話であり、
三社に絞った後でも11億円の差が有る事でなかなか議会側も結論が出なかったことを覚えている、先般「さくらプラザ」として落成式を迎え3月より
社会教育館と住区施設として開設された部屋を拝見したが、なかなか地下とは思えない構造で明るく素晴らしい社会教育館として区民が利用している姿を拝見してきた。S氏の39億余の金額は裁判所に判断していただくとして私には出来ないが、11億円との差は埋められたのではないかと思っている。その分地下に広いスペースの活動室が可能に成った事も考えておかないといけない。


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