2015年12月08日(火) |
彫り師が無罪を訴えて法廷闘争 |
日経でなく、朝日(H27.12.8)社会面で、医師法違反の罪で略式起訴されたタトゥーの彫り師が無罪を訴えて法廷闘争に踏み切るという記事が載っていた。
検察側は、「針先に色素を付けながら皮膚の表面に色素を入れる行為は、保健衛生上、危害が生じる恐れがあり、医師しかできず、彫り師の行為は医師法に違反する」という主張である。
これに対し、弁護側は、「タトゥーは長い歴史をへて技術が改善され安全性も高まり、社会に浸透してきている。これを違法とすれば、彫り師という職業自体が成り立たない。」として、「刑罰を科すほどの違法性はない。憲法が保障する職業選択の自由にも反する」などと主張するようである。
確かに、サッカーのベッカム選手や、歌手のレディー・ガガなどタトゥーを入れた外国人は多い。
また、タトゥー業者は米国の多くの州でライセンス制、英国では登録制をとり、医業とは異なる枠組みで規制しているようである。
そうはいっても、日本でタトゥーのある人を見て「怖い・不快」と感じた人が87・7%もいることを考えると、彫り師が社会に容認された職業とは言えないであろう。
判決でも、憲法論に踏み込むことなく、あっさり有罪判決が出ると思われる。
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