2015年11月16日(月) |
著作権侵害の非親告罪化 |
日経(H27.11.16)法務面で、文化審議会は、著作権侵害の処罰を著作権者による告訴がいらない非親告罪とすることに関し、パロディーなどの二次創作に影響が出ないようにするため、海賊版にのみ非親告罪を適用する方向であるという記事が載っていた。
著作権侵害について非親告罪化した場合、権利者の意図に関係なく、捜査機関が独自に捜査できることになる。
もっとも、捜査機関は、権利者に被害届を提出させるであろうから、「権利者の意図に関係なく」捜査するということはなく、捜査の実態はこれまでとあまり変わらないとは思う。
ただ、非親告罪になれば二次的創作において萎縮効果が生じるという問題は残る。
それゆえ、今回改正案のように、海賊版にのみ非親告罪を適用するというのは妥当な改正であると思う。
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