2015年10月21日(水) |
臨時会の招集決定義務 |
日経(H27.10.21)夕刊で、野党5党が、憲法53条の規定に基づき臨時国会を召集するよう衆院議長に申し入れたと報じていた。
憲法53条は、衆参両院でいずれかの4分の1以上の議員が求めれば内閣に召集義務が生じると定めている。
そして、その義務は法的義務であると解釈されている。
ただ、内閣がいつ臨時会を開会しなければならないのかという規定がないため、議員が臨時会の開催を要求しても、数か月して招集されることがまれではなく、運用としては形骸化している。
内閣としては、頻繁に臨時会が開催されると大変な負担であろうから、開催期日については、ある程度内閣の裁量に委ねられてよい。
ただ、議員による臨時会招集決定の要求については憲法の明文で定めているのだから、その趣旨にできるだけ沿った運用がなされるべきではないかと思う。
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