2015年09月29日(火) |
代理人は少々みっともない |
日経(H27.9.29)夕刊で、東京・歌舞伎町のキャバクラ店を利用した男性客3人が、店側から未払いの飲食代金約57万円を請求された訴訟で、東京地裁は「事前に料金の説明があったとは認められない」として、約5万円の支払いのみを命じた一審・東京簡裁の判断を支持し、店側の控訴を棄却したという記事が載っていた。
店側は、「席料が1人8万円、40%のサービス料などがかかると説明した」と主張し、説明をしているところの録音を証拠として提出した。
しかし、説明をする際に録音すること自体が不自然である。
裁判所も、「録音マイクに向かって一方的に話しただけのように聞こえる。音楽が大音量で流れる店内で説明したとは認められない」とした。
妥当な判断と思う。
それにしても、マイクに向かって一方的に話をし、それを録音して、あたかも客に説明をしたかのようにすること自体が悪質といえるし、店側に就いた弁護士は、少々みっともないと思う。
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