2015年08月17日(月) |
酔ってタクシーの運転手を殴り、タクシー代を踏み倒した場合の罪 |
今日は休刊日なので、昨日の日経(H27.8.16)社会面で、タクシー運転手から現金を奪って殴ったとして、暴走族グループ「関東連合」の元メンバーを現行犯逮捕されたという記事が載っていた。
関東連合の元メンバーだったので新聞記事になったのであろうが、似たような事件はしばしば起きている。
よくあるパターンは、酔っていて、タクシーを降りるときに運転手を殴って金を払わないまま下車するというものである。
タクシー代程度の現金は所持していることも多いから、酔っていたせいというしかない。
しかし、たとえ運転手のケガが軽くても、強盗致傷罪という、裁判員裁判の対象となるほどの重大な犯罪となる。
ケガが軽ければ、示談できて起訴猶予処分となることがほとんどであるが、示談金が数十万円はいるし、示談成立まで勾留はされるので、注意した方がよい。
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