2015年08月12日(水) |
少年の母親が死体の遺棄を手伝う |
日経(H27.8.12)社会面で、2009年に行方不明になった男性の遺体が新幹線高架下から見つかった事件で、殺人容疑で逮捕した元少年の母親が遺体を運び、埋める作業の一部を手伝った疑いがあることが分かったという記事が載っていた。
ただ、死体遺棄罪の公訴時効(3年)が成立してようである。
死体遺棄罪は、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」とされている。
この規定の死体遺棄以外の犯罪類型からも分かる通り、死体遺棄罪は死者を敬う感情を保護法益としている。
そのため法定刑も懲役3年以下と比較的軽くなっている。
しかし、死体遺棄は実際には別の犯罪が絡んでいることが多い。
それゆえ、法定刑をもう少し引き上げることが検討されていいかもしれない。(法定刑を懲役5年以下に引き上げると、時効は5年になる。)
なお、母親の行為は証拠隠滅罪にもあたるが、やはり公訴時効は3年なので、時効が成立していることになる。
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