今日の日経を題材に法律問題をコメント

2015年07月02日(木) 犯罪歴のある人の削除要求が裁判所で認められる

 日経(H27.7.2)夕刊で、グーグルの検索結果に過去の逮捕報道が表示されるのは人格権の侵害だとして、表示の削除を求めていた仮処分の申し立てに対し、さいたま地裁は削除を命じる決定を出していたという記事が載っていた。


 訴えていた男性は、18歳未満の女性に金銭を払ってわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令を受けたが、逮捕から約3年が経過しても、名前と住所で検索すると、当時の記事が表示されていた。


 そのため、「人格権(更生を妨げられない権利)を侵害する」と主張して、検索結果の表示の削除を求めていたものである。


 検索サイトの有用性は決して否定できない。


 しかし、一般的に言って、検索サイトの表示が、過去に逮捕歴のある人の更生に大きな障害となっていることは間違いない。


 それゆえ、今後も、削除を求める申し立ては増えるだろうと思われる。



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