2015年06月29日(月) |
4人が死亡した火災で罰金50万円の刑 |
日経(H27.6.29)夕刊で、鹿児島市でアパートが全焼し4人が死亡した火災で、過失致死と建造物等失火の罪に問われた元住人の被告に、鹿児島簡裁は、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡したと報じていた。
裁判官は、「たばこの残り火をティッシュペーパー入りのごみ袋に入れた責任は極めて重い」と指摘した。
それでも罰金50万円という軽い刑なのは、過失致死も建造物等失火も、刑の上限が罰金50万円だからである。
しかし、過失とはいえ、人が亡くなった場合でも刑の上限が罰金50万円というのは、刑として軽すぎるように思う。
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