2015年06月26日(金) |
女性の再婚禁止期間と夫婦別姓の禁止について最高裁が判断 |
日経(H27.6.26)社会面で、女性の再婚禁止期間と夫婦別姓を認めないことを定めた民法の規定が憲法に違反するかが争われた2つの事件で、最高裁大法廷は、早ければ年内にも憲法判断を示す見通しと報じていた。
この2つの制度は、国連の女子差別撤廃委員会が「男女の差別的規定だ」として改善を勧告している。
ただ、夫婦別姓については、立法政策の問題であり、夫婦同姓が直ちに違憲とはいえないと思う。
しかし、離婚後に女性の再婚を6カ月間認めないことについては、違憲となる可能性があると思っている。
というのは、父子関係を巡る紛争を未然に防ぐためであるが、その立法目的と、再婚禁止期間を6か月とすることに合理的関連性がないからである。
父子関係を巡る紛争を未然に防ぐためには、民法の他の規定との関連で、再婚禁止期間を100日にすれば足りる。
最高裁はどのような判断をするのだろうか。
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