日経(H27.5.27)21面で、「相続税、申告の落とし穴 早い着手でぬかりなく」という見出しで相続税対策について書いていた。
記事では、子どもの名義を使って預金口座を作り、自分の金を預けていた場合などは「名義預金」となるので注意すべきとしていた。
相続税の課税が強化されたので、相続税対策セミナーはどこも一杯であり、講師がこのような話をすると、聴講者から「通帳を子どもに渡して、印鑑はこちらで管理している場合にはどうか」など様々な質問が出る。
その場合、「名義預金」では預金を誰が管理していたかが重要であり、印鑑を親が管理していれば、親が管理していることになり、「名義預金」と認定されるだろう。
要するに、実態が重要なのであり、あれこれ抜け道を探しても、それは無駄であるし、有効な相続税対策とはいえない。
こういったことは税理士の業務ではあるが、法律問題においても、実態が重要であるという点では同じである。
|