| 2009年10月23日(金) |
日本郵政の社長指名−指名委員会制度の限界が露呈 |
日経(H21.10.23)5面で、亀井郵政相が、日本郵政社長に斉藤元大蔵事務次官を内定したことについて、「経済界 不透明な選定、不満強く」と書いていた。
元事務次官が郵政社長になることの適否はさておき、この問題は、会社法でいろいろ制度をつくったが、その限界が現れた事例であると思う。
日本郵政は、株式会社であるから会社法の適用を受ける。
しかも、指名委員会設置会社なので、取締役選任の議案の最終決定権限は指名委員会にある。
株主は、株主総会において、その議案に賛成するか反対するかだけである。
それを株主が社長を指名するのであるから、制度を完全に無視している(厳密には亀井郵政相は株主でもない)。
結局、会社法が指名委員会制度をつくっていても、実際には権力のあるものが社長を決定できることを示しており、制度の限界を露呈しているといえる。
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