| 2009年10月15日(木) |
福島マダム汚職、2審も有罪 |
日経(H21.10.15)社会面で、福島ダム汚職の控訴審で、東京高裁は、1審と同様、佐藤前知事に有罪の判決を言い渡したと報じていた。
ただ、高裁では、賄賂について、「土地を金銭に換えることができたという利益」が賄賂であるとした。(地裁では、土地代金と、土地の時価相当額の差額が、賄賂であると認定)
確かに、換金が難しい土地を金銭に換えることができた場合、それは「利益」といえるが、「利益」としては僅かであろう。
しかも、前知事には、その利益を直接は得ていない。
高裁判決に対し、前知事は上告するようであるが、高裁判決は、これまでの判例に反する解釈ではなく、上告しても結論は変わらないであろう。
ただ、前知事が上告したい気持ちは分かる気がする。
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