日経(H21.9.25)社会面に、神戸市の質店経営者が殺害された事件の控訴審判決で、大阪高裁は、無罪とした一審を破棄し、無期懲役を言い渡したと報じていた。
無罪から無期懲役だから、被告人にとっては大変な差である。
被告人は、質店に入ったことは認めている。
そして、質店に入った理由について、「店の前の自動販売機でたばこを買おうとしたところ、被害者に防犯カメラの設置を相談されて、居室に入った」と述べているそうである。
これに対し大阪高裁は、「被害者が、見ず知らずの被告に相談するとは考えがたく、供述は信用できない」と判断した。
法律家からすると、大阪高裁の指摘はもっともだと思う人が多いのではないだろうか。
ただ、裁判員裁判であれば、裁判員はどのように考えるのだろうか。興味深いものがある。
|