今日の日経を題材に法律問題をコメント

2009年09月14日(月) 新型インフルエンザと賃金支払い義務

 日経(H21.9.14)16面の『リーガル3分間ゼミ』というコラムで、「新型インフルエンザで自宅待機が指示された場合、賃金はどうなる」ということについて書いていた。


 新型インフルエンザにかかり国が休業を要請する場合には、会社の責任ではないから、賃金の支払い義務はない。


 これに対し、会社の自主的判断による自宅待機の場合には、賃金(休業手当)の支払い義務があるということになる。


 ただ、実務上、新型インフルエンザに感染したので自宅待機を命ずる場合に、国の要請なのか、会社の自主的判断なのかがあいまいなまま、会社は自宅待機を命じているように思われる。


 もっとも、いずれの場合にも従業員は有給休暇を使うので、両者を区別する意味がないようであるが。


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