| 2009年09月10日(木) |
求刑が懲役10年に対し、懲役5年の判決 |
日経(H21.9.9)社会面に、覚せい剤密輸事件の裁判員裁判で、求刑が懲役10年、罰金500万円に対し、裁判所は、懲役5年、罰金350万円を言い渡したという記事が載っていた。
他にも裁判員裁判の記事があった中で、この記事はとても小さな扱いであった。
しかし、求刑が懲役10年であれば、通常は懲役7年か8年だろう。
判決が求刑の5割というのはあまり聞かない。
しかも、覚せい剤の密輸は重罪であるから、検察官は刑が軽すぎるとして控訴するかもしれない。
もう少し大きく報じてもいい判決だと思うのだが。
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