| 2009年08月31日(月) |
更新料無効の大阪高裁判決について |
日経(H21.8.31)朝刊はすべて選挙の記事なので、先週の大阪高裁が「更新料は消費者の利益を一方的に害し、無効」と判断した記事について。
この大阪高裁の判例は、すでに弁護団によってアップされているので、その判決を読んでみた。
この事件では、賃料が4万5000円、更新料は10万円を毎年支払うことになっており、更新料が異常に高い。
ただ、本来であれば賃料がもっと高い物件を、月4万5000円として安く見せ、その代わり更新料を高く取って、総額を変わらないようにしていると考える余地はある。
そのような商法はあり得るだろうし、総額が変わらないのであれば問題ないようにも思える。
ところが、大阪高裁は、「家賃を一見少なく見せることは、消費者契約法の精神に照らすと許容されることではない」と判断した。
ずいぶん大胆な判断だなあと驚いた。
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