| 2009年08月25日(火) |
同乗者を危険運転致死傷罪のほう助で起訴 |
日経(H21.8.25)社会面で、酒に酔って車を運転した男が衝突事故を起こし、9人が死傷した事件で、さいたま地検は、同乗していた男2人を危険運転致死傷の幇助罪で在宅起訴したと報じていた。
記事では、「2人は、事故を起こした被告の車に同乗し、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったことを黙認した」と書いていた。
しかし、黙認したかどうかがポイントではないから、この記事はやや不正確である。
ほう助とは犯罪を助ける行為であり、不作為でもよいとされている。
ただ、不作為のほう助が成立するためには、法律上犯罪を防止すべき義務がある場合でなければならない。
防止すべき義務があるのにもかかわらず、なにもしなかったことが犯罪となるのである。
したがって、飲酒運転を黙認しただけでは、危険運転致死傷罪のほう助犯は成立しない。
すなわち、ポイントは、同乗者に、飲酒運転を制止する法律上の義務があったかどうかである。
この事故は昨年2月に起きており、1年以上も前の事件であるから、この点について検察庁は相当慎重に捜査を進めたのだろう。
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