| 2009年08月19日(水) |
日の丸2枚で民主党旗をつくる行為 |
日経(H21.8.19)2面で、鹿児島県での民主党集会で、日の丸2枚を切り張りして民主党旗をつくった問題で、民主党幹事長が主催者を注意したという記事が載っていた。
この問題では、外国の国旗を損壊した場合には、刑法92条で犯罪になるとされているのに、日本の国旗についてはそのような規定がないことが指摘された。
確かに、日本国旗については外国国章損壊罪のような規定はない。
しかし、外国国旗の場合も、損壊すれば直ちに犯罪になるのではなく、「外国に対して侮辱を加える目的」をもって損壊した場合のみ処罰される。(それ以外に、外国政府の請求も必要である)
そのため、日本国旗について仮に同様の規定があったとしても、今回の民主党旗を作った行為は犯罪にはならないであろう。
もっとも、日の丸2枚で民主党旗をつくろうという発想自体に政治的センスがないとは思うが。
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