| 2009年08月05日(水) |
飲酒運転だけを理由に免職や解雇することは難しい |
日経でなく朝日ネットニュース(H21.8.5)で、酒を飲んで運転したことを理由に懲戒免職処分にされたのは不当だとして、佐賀県の元県立高校教諭が県に処分の取り消しを求めた裁判で、福岡高裁は、処分を取り消した一審・佐賀地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却したと報じていた。
つまり、懲戒免職処分は認められなかったわけである。
このケースでは、酒気帯び運転にならない程度のアルコール量に過ぎなかったという事情はある。
ただ、かりに酒気帯び運転に該当する場合であったとしても、それだけで懲戒免職処分にすることは難しいだろう。
もちろん、飲酒運転は重大事故につながるものであり、許されるわけではないが、行為の違法性と、懲戒免職という処分とのバランスがあまりに悪いからである。
飲酒運転は免職と定めている自治体は多いかもしれないが、早急に見直したほうがよいと思う。
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