| 2009年07月02日(木) |
「過払い金返還請求で不当に高い手数料で儲けている弁護士がいる」 |
日経(H21.7.2)文化面「交遊抄」で、『貸金業者への過払い金返還請求で不当に高い手数料で儲けている弁護士がいるのはけしからん』と述べた友人の話を紹介していた。
「不当に高い手数料で儲けている弁護士」が、整理屋と結びついた提携弁護士のことを言っているのか、一般の弁護士を言っているのかは不明であるが、弁護士会法律相談での報酬基準は高いのではないかと思う。
基準では、貸金業者1社当たり、
着手金2万1000円、報酬2万1000円
業者の言い分より減額になった場合、減額報酬として減額分の10.5%
過払い金があれば、その21%(訴訟になれば25.2%)
となっている。
とすると、貸金業者の主張が残金100万円であったところ、それがゼロになり、逆に過払い金が50万円戻ってきたとすると、 弁護士報酬は全部で25万2000円になる。
弁護士会の基準がこのようになっているから、整理屋と結びついた提携弁護士も、弁護士会基準と同じだけ請求しても問題にならない。
報酬基準を改正し、せめて減額報酬は廃止すべきではないかと思う。(私の事務所では減額報酬は請求していない)
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