| 2009年06月09日(火) |
ホテル代の一部を「お布施」として処理 |
日経(H21.6.8)夕刊に、宗教法人がラブホテルを経営し、ホテル代の一部を「お布施」として処理し、課税を免れていたという記事が載っていた。
これはひどい事例であるが、宗教法人に対する優遇税制についてはもともと批判がある。
宗教法人への優遇税制は、信教の自由の保障が理由とされている。
しかし、会社だって営業の自由が憲法上保障されているのに課税されるのだから、あまり説得的とは思えない。
逆に、優遇することが、憲法が禁止する「国からの特権」に当たるのではないかという意見さえもある。
要するに、宗教法人に対する優遇税制は、歴史的経緯による理由も大きく、信教の自由から論理必然的に導かれるものではなく、法改正により優遇税制を廃止しても憲法違反にはならないと思う。
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