日経(H21.5.27)社会面に、詐欺事件で起訴されたL&Gの元幹部が民事訴訟で訴えられた事件で、4500万円の賠償を命じた1審判決について、東京高裁は「手続きに違法があった」として、地裁に差し戻したという記事が載っていた。
記事によれば、1審では、被告の住所が不明であるとして、裁判所の掲示で訴状が送達されたとみなす「公示送達」の手続きをしたようである。
裁判所に掲示することによって送達したとみなすのだから、現実に相手方がそれを見ることはない。
ところが、この事件は控訴されているから、被告は訴えられたことを新聞報道か何かで知り、控訴したのだろう。
通常であれば、訴えられた方は、訴えられたことを知らないまま敗訴になるのであるが、珍しい事案といえる。(私も一度経験があるが)
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