| 2009年05月22日(金) |
週刊新潮に返金を求める |
日経(H21.5.22)社会面に、朝日新聞記者殺害事件の実行犯でないのに実行犯を名乗った男の手記を週刊新潮が掲載した問題で、静岡の弁護士が、週刊新潮に週刊誌の売買契約を解除した旨の通知を送り、週刊誌代の返金を受けたという記事が載っていた。
この弁護士は消費者側で熱心に活動されている結構有名な方であり、それなりの考えがあってのことなのだろう。
確かに、十分調査せずに手記を掲載した週刊新潮は問題である。
ただ、私はこのようなやり方は好きでない。
表現行為は、思想の自由市場にできるだけ流して、その中で淘汰されるべきものは淘汰されるべきである。
したがって、問題ある表現行為に対しては、表現行為によって駆逐すべきではないだろうか。
少なくとも「基本的人権を擁護すべき使命がある」(弁護士法1条)弁護士としては、表現行為によって批判すべきではないかと思う。
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