日経(H21.3.24)1面で、「公示地価3年ぶりに下落」と報じていた。
地価が下落した場合、弁護士業務としては支障が出ることの方が多い。
例えば、破産管財人の業務として、破産者が不動産を所有している場合には、それを売却して、売却代金を債権者に配当するということがある。
そのような物件を購入するのは、大抵は、エンドユーザーでなく不動産業者なのだが、地価が下落すると金融機関が融資を渋るようになり、その結果、不動産業者が不動産を購入できなくなってしまうのである。
また、遺産分割の際に、不動産を売却して、その売却代金を分割するということがあるが、地価が下落すると、相続した人たちが思っていたほどの売却代金にならないため、遺産分割が円滑に進まない。
最近では、「(不動産売却が)もう少し早い時期であれば」とか、「あの時売っていてよかったですね」という話をよくする。
地価の上昇は功罪があるが、弁護士業務の面に限っていえば、地価がある程度上昇し、不動産売買が活発な方が助かるといえる。
|