| 2009年03月18日(水) |
大麻所持で初犯だと懲役6月、執行猶予3年 |
日経(H21.3.18)社会面に、はっぱいえんどの元メンバーが大麻取締法違反で懲役6月、執行猶予3年の判決を受けたという記事が載っていた。
大麻の単純所持で初犯だったから、だいたい相場通りである。
これに対し覚せい剤取締法違反の場合には、執行猶予付きではあるが、初犯でも懲役1年6月から2年であるから、大麻取締法違反に比べて重い。
違法薬物なのだから差をつけるのはおかしいという考え方もあるかもしれないが、覚せい剤は暴力団の資金源になっていることや、薬害の程度の違いを考慮しているのだろう。
しかし、最近は大麻所持で逮捕される事件が相次いでおり、問題になっている。
そのため、今後は大麻取締法違反の量刑(刑の相場)が上げられるかもしれない。
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