今日の日経を題材に法律問題をコメント

2009年03月10日(火) 世間の『管理職』の概念と、裁判所の『管理職』の概念は違う

 日経(H21.3.10)社会面に、「課長代理」を管理職とみなして、残業代を支払わなかったソフトウエア会社に対して、社員が残業代の支払いを求めた事件で、東京地裁は、「統括的な立場になく管理職といえない」として、約4500万円の支払いを命じたという記事が載っていた。


 『課長代理』(後に課長補佐としたようである)では通常は管理職といえないだろう。


 世間では課長クラスであれば管理職とみなし、残業代を支払わないところが多いようである。


 しかし、裁判所の『管理職』の基準は厳しく、たとえ課長であっても『管理職』とされないケースもあるように思われる。

(『管理職』かどうかは、管理職としての実態があるかどうかで決まるのであって、役職名で決まるわけではないが。)


 どうも、世間一般の『管理職』の概念と、裁判所の『管理職』の概念はずれているようである。


 この問題は、法律でもう少し明確な基準を作らないと、今後も同種の争いが頻発すると思う。


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